○島牧村有墓地設置及び管理条例

昭和49年9月30日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、島牧村有墓地の設置及び管理について定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、別表のとおりとする。

(墓地の使用)

第3条 墓地を新たに使用しようとする者は、次の事項を記載した書類を村長に提出して許可を受けなければならない。

(1) 墓地の名称

(2) 使用目的

(3) 所要の面積

(4) 関係図面

2 墓地は、1回限りの次の使用料を徴収して永久に使用させる。ただし、特別な事情により使用料を納付する能力のない者及び行旅病死亡人の埋葬地とする場合は、無料とする。

1平方メートルにつき 600円

3 墓地は、使用者1人につき4平方メートルをこえて使用することができない。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(墓地の管理)

第4条 墓地使用の許可を受けた者は、側石その他の方法により使用地の境界を明確にする施設をしなければならない。

(墓地の返還)

第5条 不用になつた墓地は、使用者においてこれを原形に復し、返還しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるほか、必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 島牧村墓地条例(昭和49年条例第25号)は、廃止する。

3 改正後の条例第3条第2項及び第3項の規定については、別表中、元町墓地のうち村長が指定する区域に適用する。ただし、改正前に村長が指定する区域に使用許可を受けた者については、改正後の使用許可を受けたものとみなす。その他の墓地については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

名称

位置

歌島墓地

島牧村字富浦295番 字豊岡4番、4番2、5番

本目墓地

島牧村字本目232番、234番1、235番1、235番2

栄磯墓地

島牧村字栄磯145番1、145番2、144番1、144番2、145番3

永豊墓地

島牧村字泊180番、179番、182番、177番1

宮内墓地

島牧村字泊393番1

江ノ島墓地

島牧村字江ノ島19番3

元町墓地

島牧村字千走286番1、292番、292番2、292番3

原歌墓地

島牧村字原歌町366番1

栄浜墓地

島牧村字栄浜238番2

島牧村有墓地設置及び管理条例

昭和49年9月30日 条例第24号

(平成4年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和49年9月30日 条例第24号
平成4年3月11日 条例第4号