○島牧村長寿者褒賞条例施行規則

平成13年4月24日

規則第5号

(目的)

第1条 島牧村長寿者褒賞条例(平成4年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受給権者の居住要件)

第2条 条例第2条に規定する「現に居住している」とは、入院等の事情により不在の場合であつても、実施期日以前6か月の範囲内で居住している者を含むものとする。

(慶祝金の支給)

第3条 慶祝金は、受給権者に直接支給する。ただし支給日に受給できない特別な事情がある受給権者に対する慶祝金の支給については、受給権者があらかじめ慶祝金資格認定申請書(様式第1号)により申し出された金融機関に口座振替の方法により支給することができる。

(遺族の慶祝金受給申立)

第4条 条例第4条の規定により遺族が慶祝金の支給を受ける場合は、その遺族は慶祝金受給申立書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

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島牧村長寿者褒賞条例施行規則

平成13年4月24日 規則第5号

(平成13年4月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年4月24日 規則第5号