○島牧村長寿者褒賞条例

平成4年10月23日

条例第15号

(目的)

第1条 多年にわたり地域社会の発展に貢献された高齢者に対して長寿を褒賞し、併せて村民の敬老精神を高めることにより、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(褒賞対象者)

第2条 褒賞は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1) 本村に5年以上住所を有し、かつ現に居住している満88歳に達した者

(2) 本村に10年以上住所を有し、かつ現に居住している満100歳に達した者

(褒賞)

第3条 褒賞は、慶祝金として、次のとおり支給する。ただし、受給権が発生後死亡した場合は、その遺族に支給する。

(1) 前条第1号に該当する者 5万円

(2) 前条第2号に該当する者 30万円

(遺族の範囲及び順位)

第4条 慶祝金を受給できる遺族は、死亡者の配偶者、子、孫であつて、その者の死亡当時、生計を同じくしていた者とする。

2 慶祝金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順位とする。

(褒賞の実施期日)

第5条 褒賞は、満88歳及び100歳に達した日に行う。ただし、必要があるときは、別に行うことができる。

(欠格条項)

第6条 村長が、褒賞することが適当でないと認めた者は、この条例の褒賞を行わない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例の施行日に満88歳を超えている者については、満88歳に遡及して適用する。

(平成13年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 この条例の適用を受ける者のうち、平成12年度において島牧村敬老年金条例(平成4年条例第14号)の適用を受けた者については、なお、従前の例による。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

島牧村長寿者褒賞条例

平成4年10月23日 条例第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成4年10月23日 条例第15号
平成13年3月13日 条例第5号
平成17年3月14日 条例第9号