○島牧村地区会館設置条例施行規則

平成6年12月20日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村地区会館設置条例(平成6年条例第12号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の承認)

第2条 島牧村地区会館(以下「地区会館」という。)を使用しようとする者は、使用許可申請書(第1号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の使用許可申請書の提出により、地区会館の使用を認めたときは、使用許可書(第2号様式)を使用者に交付するものとする。

(使用の条件)

第3条 村長は、公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、その使用を承認せず、又はその使用につき条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 次の各号の一に該当するときは、村長は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 承認の条件に違反したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めたとき。

(4) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(使用料の納付)

第5条 使用料の納付は、別に発する納入通知書により納付しなければならない。

2 前項の使用料を納付しないときは、承認を取り消すものとする。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。

(原状回復)

第7条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第4条の規定により使用を取り消され、又は使用を制限され、若しくは使用を停止されたときも、また同様とする。

(管理人の設置)

第8条 村長は、必要に応じ管理人を置くことができる。

(管理人の職務)

第9条 管理人は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 敷地、建物、施設等の管理に関すること。

(2) 使用申込書の受理及び申達に関すること。

(3) その他村長が指示する事項に関すること。

(損害賠償)

第10条 使用者が、建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

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島牧村地区会館設置条例施行規則

平成6年12月20日 規則第10号

(平成9年3月24日施行)