○島牧村地区会館設置条例

平成6年12月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の生活文化の向上と福祉の増進を図るため地区会館を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 前条の施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

第一栄浜地区会館 島牧村字栄浜115番地2

植車地区会館 島牧村字原歌町511番地1

江ノ島地区会館(コミュニテイセンター) 島牧村字江ノ島127番地

豊浜会館 島牧村字豊浜34番地

(使用料)

第3条 前条の地区会館を使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 村長は、公益上その他特に必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

第一栄浜地区会館及び植車地区会館

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

1日

午前8時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時から午後5時まで

集会室

80円

110円

190円

190円

調理室

150円

200円

410円

360円

江ノ島地区会館

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

1日

午前8時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時から午後5時まで

集会室

110円

160円

260円

260円

調理室

150円

200円

410円

360円

豊浜会館

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

1日

午前8時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時から午後5時まで

アリーナ

410円

610円

1,030円

1,030円

和室

(一室につき)

100円

150円

360円

250円

厨房

150円

200円

460円

360円

1 冬期間(自11月、至4月)は暖房料として410円を加算する。

2 営業の目的をもつて、使用する場合は5倍とし、暖房料については1.5倍とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

3 規定時間を超過した場合は、5割以内で超過料を徴収することができる。

島牧村地区会館設置条例

平成6年12月20日 条例第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年12月20日 条例第12号
平成8年12月20日 条例第19号
平成13年12月21日 条例第22号
平成16年3月5日 条例第4号
平成20年3月7日 条例第7号