○島牧村文化財保護条例施行規則
昭和56年4月1日
教委規則第1号
(指定の告示)
第1条 島牧村文化財保護条例(昭和54年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定による「村文化財」の指定にともなう告示は、当該村指定文化財について次に掲げる事項を公示して行うものとする。
(1) 条例第4条第4項の規定による村指定有形文化財の告示
ア 名称及び員数
イ 指定年月日
ウ 所在の場所
エ 所有者及び占有者の氏名又は、名称及び住所
オ 指定の事由
(2) 条例第20条第4項の規定による村指定無形文化財の告示
ア 名称
イ 保持者の氏名・芸名・雅号等及び住所又は、保持団体の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地
ウ 指定年月日
エ 指定の事由
(3) 条例第26条第2項の規定による村指定民俗資料の告示
ア 名称
イ 指定年月日
ウ 指定の事由
(4) 条例第31条第2項の規定による村指定史跡、名勝、天然記念物の告示
ア 史跡、名勝又は、天然記念物の別及び名称
イ 指定年月日
ウ 所在地
エ 所有者及び占有者の氏名又は、名称及び住所
オ 指定の事由
(1) 村指定有形文化財の指定書
ア 名称及び員数
イ 指定年月日
ウ 建造物であるときは、その構造及び形式、絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は、材質その他の特徴(第3項の規定により附書に記載する場合を除く。)
エ 所在の場所
オ 所有者の氏名又は、名称及び住所
(2) 村指定民俗資料の指定書
ア 名称及び員数
イ 指定年月日
ウ 形状、寸法、重量又は、品質その他内容を示す事項(第3項の規定により附書に記載する場合を除く。)
エ 所在の場所
オ 所有者の氏名又は、名称及び住所
2 村指定有形文化財の指定書には、記号、番号、村指定民俗資料の指定書には、番号を付する。記号は、別表第1の表による区分とし番号は指定の順序による。
4 前項の規定により指定書に附書を付したときは、附書には、当該指定書の記号番号を記載しかつ当該指定書の裏面にかけて割印を押さなければならない。
(形式)
第4条 指定書及び附書の様式は別記第1号第2号様式とする。
(指定書の再交付)
第5条 指定書を亡失若しくは、盗みとられ又は滅失、破損した場合には、再交付を申請することができる。この場合これらの事実を証明するに足りる書類又は、破損した指定書を添えなければならない。
(原簿)
第6条 島牧村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指定書原簿及び村指定文化財台帳を備える。
(補則)
第7条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
別表第1
記号 | 区分 |
建 | 建造物 |
絵 | 絵画 |
彫 | 彫刻 |
工 | 工芸品 |
書 | 書跡(筆跡及び典跡を含む) |
古 | 古文書 |
考 | 考古資料 |
歴 | 歴史資料 |
雑 | その他 |





