○島牧村文化財保護条例

昭和54年3月24日

条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)により指定を受けた文化財以外の文化財で、島牧村(以下「村」という。)の区域内に存するもののうち、村にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて村住民の文化向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「村文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げるもののうち、現に村内に所在し、この条例によつて指定された次に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形文化的所産で、村にとつて歴史上又は芸術上、価値の高いもの及び考古資料をいう。

(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で、村にとつて歴史上又は芸術上、価値の高いものをいう。

(3) 民俗資料 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、村民の生活の推移の理解に欠くことができないものをいう。

(4) 記念物 貝塚、古墳、旧宅その他の遺跡で村にとつて歴史上又は学術上、価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で村にとつて芸術上又は観賞上、価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で村にとつて学術上価値の高いものをいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 島牧村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行にあたつては、関係者の所有権その他財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 村指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、村の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により、重要文化財に指定されたもの及び道条例第4条第1項の規定により、道指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち、村にとつて重要なものを、村指定有形文化財(以下「村指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は占有者が判明しない場合を除く。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、第38条で定める文化財調査委員の意見をきくものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び占有者に通知して行うものとする。

5 第1項による指定は、前項の規定による告示があつた日から効力を生ずる。ただし、所有者に対しては、前項の規定による通知が当該所有者に到達したときから、その効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該村指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 教育委員会は、村指定有形文化財として価値を失つた場合、その他特殊な事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 村指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があつたとき、又は道条例第4条第1項の規定による道指定有形文化財の指定があつたときは、当該村指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨告示するとともに当該村指定有形文化財の所有者及び占有者に通知しなければならない。

5 所有者は、第2項で準用する前条第4項の規定による村指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、すみやかに村指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 所有者は、この条例及びこれに基づいて発する教育委員会の規則及び教育委員会の指示に従い、村指定有形文化財を管理しなければならない。

2 所有者は、特別の事情があるときは、もつぱら自己に代り、当該指定有形文化財の管理に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、すみやかに、その旨を教育委員会に届けなければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 所有者が変更になるとき及び変更したときは、現所有者及び新所有者はすみやかに教育委員会に届けでなければならない。

2 所有者又は管理者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときはすみやかに、その旨を教育委員会に届けでなければならない。

(滅失、棄損)

第8条 所有者又は管理責任者は、村指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは棄損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、すみやかに、その旨を教育委員会に届けでなければならない。

(所在の変更)

第9条 村指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめその旨を教育委員会に届けでなければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は教育委員会規則の定めるところにより、所在の場所を変更した後、届出をもつて足りる。

(管理又は修理の補助)

第10条 村指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担にたえない場合その他特別の事情がある場合には、村は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助金の条件として管理又は修理に関し、必要な事項を指示するとともに、必要があると認めたときは当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 村は、前条第1項の規定により補助金の交付を受ける所有者が次の各号の一に該当するに至つたときは、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず又は当該所有者に対し、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、条例又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかつたとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 教育委員会は、村指定有形文化財の管理が適当でないため、当該村指定有形文化財が滅失し、棄損し又は盗みとられる虞があると認めるときは、所有者又は管理者に対し、管理方法の改善、保存施設その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 教育委員会は、村指定有形文化財が棄損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のため要する費用は予算の範囲内でその全部又は一部を村の負担とすることができる。

4 前項の規定により、村が費用の全部又は一部を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 村が修理又は管理に関し、必要な措置(以下この条例において「修理等」という。)につき、第10条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した村指定有形文化財の、その当時における所有者又はその相続人若しくは受贈者(以下この条例において「所有者等」という。)は、村の補助又は費用負担に係る修理等が行われたのち、当該指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該有形文化財の修理のために自己の費やした金額を控除して得た金額を村に納付しなければならない。

2 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該指定有形文化財を村に譲り渡した場合、その他特別の事情がある場合には、村は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第14条 村指定有形文化財の現状を変更又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

3 教育委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、許可に係る現状の変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第15条 所有者は、村指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届けでなければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、村指定有形文化財の保護上、必要があると認められるときは、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、所有者に対し、6ケ月以内の期間を限つて、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該村指定有形文化財の出品を勧告することができる。

2 教育委員会は、村指定有形文化財の所有者に対し、3ケ月以内の期間を限つて、当該村指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 前2項の勧告による出品及び公開に要する費用の一部又は全部を村の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第1項の規定により村有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該村指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

5 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る村指定有形文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。

6 第1項又は第2項の規定により、出品し、又は公開したことに起因して、当該村指定有形文化財が滅失し、又は棄損したときは、村は所有者に対し、通常、生ずべき損害を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によつて滅失し、又は棄損した場合はこの限りでない。

(公衆の観覧)

第17条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、村指定有形文化財の所在の場所を変更して、これを公衆の観覧に供するため第9条の届出があつた場合は、前条第5項の規定を準用する。

(調査)

第18条 教育委員会は、必要があると認めたときは、村指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該村指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 村指定有形文化財の所有者の変更があつたときは、新所有者は、当該村指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該村指定有形文化財の引渡しと同時に、その指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 村指定無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、村の区域内に存する無形文化財(法第56条の3第1項の規定により重要無形文化財に指定されたものを除く。)のうち、村にとつて重要なものを、村指定無形文化財(以下「村指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定にあたつては、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体(村指定無形文化財を保持する者が、主たる構成員となつている団体で、代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会はあらかじめ第38条で定める文化財保護調査委員の意見をきくものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨告示するとともに当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとする者(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足る者があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第21条 教育委員会は、村指定無形文化財がその価値を失つた場合その他特殊な事由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、村指定無形文化財の保持者が心身の故障のため、保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該村無形文化財の保持者又は保持団体に通知して行うものとする。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

5 村指定無形文化財について法第56条の3第1項の規定による重要文化財の指定があつたとき、又は道条例第20条第1項の規定による道指定無形文化財の指定があつたときは、当該村指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨告示するとともに、当該村指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、村指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(氏名、住所の変更等)

第22条 保持者が、氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、すみやかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について同様とする。

(保存)

第23条 教育委員会は、村指定無形文化財の保存のために必要があると認めるときは、村指定無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を行い、保持者、保持団体又はその他保存にあたることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、村指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、村指定無形文化財の公開を、村指定無形文化財の記録保有者に対し、記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第16条第3項及び第5項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して、当該村指定無形文化財の記録が滅失し、又は棄損した場合には、同条第6項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、村指定無形文化財の保持者若しくは保持団体又はその保存にあたることが適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告することができる。

第4章 民俗資料

(指定)

第26条 教育委員会は、村の区域内に存する有形の民俗資料(法第56条の10第1項の規定により、重要民俗資料に指定されたもの及び道条例第26条第1項の規定により、道指定民俗資料に指定されたものを除く。)のうち、村にとつて重要なものを指定民俗資料(以下「村指定民俗資料」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第27条 教育委員会は、村指定民俗資料が村指定民俗資料として価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 村指定民俗資料について、法第56条の10第1項の規定による重要民俗資料の指定があつたとき、又は道条例第26条第1項の規定による道指定民俗資料の指定があつたときは、当該村指定民俗資料の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(村指定民俗資料の現状変更)

第28条 村指定民俗資料の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、村指定民俗資料の保護上、必要と認めるときは、前項の届出に係る現状の変更に関し、必要な指示をすることができる。

(村指定民俗資料に関する準用規定)

第29条 第6条から第13条まで及び第15条から第19条までの規定は、村指定民俗資料に準用する。

(無形の民俗資料の記録の作成等)

第30条 教育委員会は、村の区域内に存する無形の民俗資料(法第56条の18で準用する法第56条の9の規定により、文化財保護委員会が選択したもの及び道条例第30条第1項の規定により、北海道教育委員会が選択したものを除く。)のうち、特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し若しくは公開し、又は適当な者に対し当該民俗資料の公開若しくは、その記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択をするには、教育委員会は、あらかじめ第38条で定める文化財保護調査委員の意見をきくものとする。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

第5章 村指定史跡、名勝、天然記念物

(指定)

第31条 教育委員会は、村の区域内に存する記念物(法第69条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び道条例第31条第1項の規定により道指定史跡、道指定名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、村にとつて重要なものを村指定史跡、村指定名勝又は村指定天然記念物(以下「村指定史跡、名勝、天然記念物」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第32条 教育委員会は、村指定史跡、名勝、天然記念物が、その価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 村指定史跡、名勝、天然記念物について法第69条第1項による史跡、名勝又は天然記念物の指定があつたとき、又は道条例第31条第1項の規定による道指定名勝又は道指定天然記念物の指定があつたとき、当該村指定史跡、名勝、天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を、前項の場合には、第5条第4項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第33条 村指定史跡、名勝、天然記念物の所有者(以下「記念物所有者」という。)は、教育委員会規則の定める基準により、村指定史跡、名勝、天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。また教育委員会は、所有者の同意を得て標識を設置することができる。

(土地の所在等の異動の届出)

第34条 村指定史跡、名勝、天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(第36条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合はその者)は、すみやかに、その旨を教育委員会に届けなければならない。

(現状変更等の制限)

第35条 村指定史跡、名勝、天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を与える場合は、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。

(埋蔵文化財)

第36条 土地を発掘して埋蔵物である文化財を調査しようとするときは、法第57条から第65条まで及び法第84条の規定による。

(準用規定)

第37条 第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第15条第18条及び第19条第1項の規定は、村指定史跡、名勝、天然記念物について準用する。

第6章 調査委員

(設置)

第38条 教育委員会に島牧村文化財保護調査委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第39条 委員の定数は、7名以内とする。

2 特別の事項を審議する必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験者の中から教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

5 教育委員会は、特別の理由があるときは、任期中であつても委員を解嘱することができる。

6 臨時委員は、当該事件の審議が終つたときは、解嘱されるものとする。

第7章 補則

第40条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第8章 罰則

(刑罰)

第41条 村指定有形文化財を損壊し、棄損し、又は隠匿した者は、3万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第42条 村指定史跡、名勝、天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、棄損し、又は衰亡するに至らしめた者は、3万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金、刑を科する。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

島牧村文化財保護条例

昭和54年3月24日 条例第1号

(平成4年5月11日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和54年3月24日 条例第1号
平成4年5月11日 条例第9号