○島牧村ストリートパーク管理規則

平成10年3月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村ストリートパーク設置条例(平成10年条例第1号)第13条の規定に基づき、島牧村ストリートパーク(以下「ストリートパーク」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用期間)

第2条 ストリートパークの利用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、管理者が認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申込み)

第3条 ストリートパークを使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(第1号様式)を管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の使用許可申請書の提出によりストリートパークの使用を認めたときは、使用許可書(第2号様式)を使用者に交付するものとする。

(特別設備の設置等)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けてストリートパークを使用する者(以下「使用者」という。)は、その設備に変更を加えることができない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りではない。

(使用の取り止め)

第5条 使用者が、ストリートパークの使用をやめようとするときは、使用取り止め届(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく火気等を使用しないこと。

(2) 火災、盗難等に留意し、使用に係る施設の秩序を維持すること。

(3) 施設及び設備をき損し、又は滅失しないよう努めること。

(4) 使用後、整理清掃すること。

(5) 管理者の指示に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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島牧村ストリートパーク管理規則

平成10年3月12日 規則第2号

(平成10年3月12日施行)