○島牧村ストリートパーク管理規則
平成10年3月12日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村ストリートパーク設置条例(平成10年条例第1号)第13条の規定に基づき、島牧村ストリートパーク(以下「ストリートパーク」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用期間)
第2条 ストリートパークの利用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、管理者が認めたときは、これを変更することができる。
(使用の申込み)
第3条 ストリートパークを使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(第1号様式)を管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
(特別設備の設置等)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けてストリートパークを使用する者(以下「使用者」という。)は、その設備に変更を加えることができない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りではない。
(使用の取り止め)
第5条 使用者が、ストリートパークの使用をやめようとするときは、使用取り止め届(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく火気等を使用しないこと。
(2) 火災、盗難等に留意し、使用に係る施設の秩序を維持すること。
(3) 施設及び設備をき損し、又は滅失しないよう努めること。
(4) 使用後、整理清掃すること。
(5) 管理者の指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


