○島牧村ストリートパーク設置条例

平成10年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、村民の心身の健康とスポーツ活動の普及、向上を図るため、ストリートバスケット及びローラースケート等多目的に活用できる島牧村ストリートパーク(以下「ストリートパーク」という。)を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ストリートパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 島牧村ストリートパーク

位置 島牧村字千走21番地1

(管理及び運営)

第3条 ストリートパークの管理運営は、島牧村教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(職員)

第4条 ストリートパークに、管理人その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、委員会の職員を兼務させることができる。

(使用許可)

第5条 ストリートパークを利用するときは、別に定める手続きにより使用許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 ストリートパークの使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは使用の許可を取り消し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) その他管理上不適当と認めたとき。

(目的外使用の禁止)

第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸し、譲渡してはならない。

(原状回復)

第9条 利用者は、その利用が終わつたときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。

(特別設備の承認)

第10条 利用者が、施設の利用にあたり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(賠償責任)

第11条 利用者は、施設又は物件を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他利用者の責任に帰属しない事由によるときは、この限りでない。

(事故免責)

第12条 施設を利用中の事故について、施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、管理者はその責に応じないものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村ストリートパーク設置条例

平成10年3月12日 条例第1号

(平成10年3月12日施行)