○島牧村芸術・文化・スポーツ指導者育成促進補助規則
平成3年5月21日
規則第5号
第1条 村内の芸術・文化・スポーツ指導者の育成促進をはかるため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
第2条 補助金は、芸術・文化・スポーツに意欲的に取り組み、指導者を育成しようとする団体、グループが行う活動及び事業で、村長が適当と認めた者に対し交付する。
第3条 補助金を受けようとするものは、第1号様式の申請書を村長に提出しなければならない。
第4条 村長は、前条の規定による申請書の提出があつたときには、内容等を審査し補助を行うことを決定したときには、その旨を申請者に通知する。
第5条 補助金の交付申請、補助事業の遂行等、補助金の返還にかかる取扱いについては島牧村産業振興規則の定めるところとする。
第6条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

