○島牧村産業振興規則

昭和49年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、産業の振興を図るため、次条の事業を実施する者に対し、必要な助成及び資金の貸付を行つて、農林漁家等の経済の安定向上を図ることを目的とする。

(助成及び貸付の対象)

第2条 この規則により助成する事業(以下「助成事業」という。)及び貸付を行う事業(以下「貸付事業」という。)は、次に掲げる事業で村長が承認したものとする。ただし、貸付事業については他に貸付制度のあるものは除く。

(1) 助成事業

種別

事業の種類

農林業関係

農林業経営改善のための事業

稲作経営改善事業

畑作経営改善事業

地方増強対策事業

アスパラ生産振興事業

優良種苗生産及び確保事業

畜産振興事業

肉用牛等生産振興事業

飼料作物生産対策事業

きのこ生産振興事業

農地規模拡大策象事業

農業技術研修事業

試験畑設置事業

農林業関係団体施設整備強化事業

営農指導対策事業

果樹生産振興事業

農産物生産出荷奨励助成事業

水産業関係

漁業経営改善のための事業

沿岸漁業等振興法に基づく沿岸漁業構造改善事業

日本海漁業振興特別対策要綱に基づく事業

増養殖振興事業

漁業開発促進事業

船揚場整備事業

淡水魚養殖事業

漁業技術研修事業

栽培漁業試験事業

水難救難所運営助成事業

水産業関係団体施設整備強化事業

災害により消滅した漁場等の復旧事業

密漁防止対策事業

商工業関係

商工業関係団体等整備強化事業

商工業関係団体等施設整備強化事業

その他

産業振興のため、特に村長が必要と認めた事業

(2) 貸付事業

種別

事業の種類

農林業関係

農林業経営改善のための事業資金

土地改良事業資金

農地購入資金

農機具購入資金

営農資材購入資金

各種茸種購入資金

畜産振興事業資金(中、小家畜購入資金)

農林業経営再建整備等資金

農協が運営する農産物流通加工センター運営資金

水産業関係

水産業経営改善のための事業資金

淡水魚増養殖事業資金

漁場開発事業資金

増養殖振興事業資金

栽培漁業試験事業資金

漁業協同組合の経営資金で、特に村長が必要と認めた資金

商工業関係

商工業経営改善資金

その他

北海道市町村振興基金条例貸付対象事業資金(以下「道振興基金」という。)

産業振興のため特に村長が必要と認めた事業

(補助率)

第3条 前条第1項第1号に定める助成事業の補助率は、次の区分による。

(1) 国、道の補助金を受けて実施する事業は、その基準事業費の10%以内

(2) 独自で実施する事業は、その事業費の20%以内

(3) 補助金の算出は、事業費に前2号の補助率を乗じて決定するが、その乗じた額の1,000円未満の端数額は切り捨てて補助金とする。

2 前項第2号の場合、自己負担額に、特定財源のあるときは、その額を控除した額を補助対象事業費として算定する。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(補助率の特例)

第4条 村長が特に、産業の振興のため必要があると認めたときは、前条の補助率を超えて定めることができる。

2 前条の規定に基づき補助する場合にその財源として過疎債を充当するときには、その過疎債の額をもつて補助額とすることができる。

(資金の貸付)

第5条 資金の貸付は、道振興基金及び島牧村産業振興基金(以下「産業振興基金」という。)をもつてあてる。

(貸付の特例)

第6条 村長は、資金の貸付けにあたつて、その貸付事業の性質上、特に前条の基金によらないで貸付することが適切と認めたときは、別に必要な手続をなして貸付すること(以下「その他資金」という。)ができる。

(貸付の基準額)

第7条 貸付事業の貸付の基準額は、事業費より特定財源を控除した額に対し、次に定める率を、乗じて得た額とする。

(1) 道振興基金よりの貸付金 75%以内

(2) 産業振興基金よりの貸付金 75%以内

2 産業振興上、村長が特に必要と認めた場合は第1項の規定にかかわらず貸付基準額を変更することができる。

3 その他資金よりの貸付金の場合で、特に村長が必要と認めたときは、予算の範囲内で前項の率を越えて貸付することができる。

4 前項の場合、10万円未満の端数の生じたときは、5万円を単位として、その額を定める。

(貸付の条件)

第8条 資金の貸付条件は、次に掲げるところによる。

区分

道振興基金

産業振興基金

その他資金

利率

年3.5%

年5.0%以内

年7.0%以内

貸付期間

10年以内(据置2年以内)

25年以内(据置10年以内)

3年以内

償還方法

元利均等年賦償還

元利均等年賦償還

元利均等年賦償還及び不均等償還

延滞利息

延滞元利金について、年10.75%

延滞元利金について、年10.95%

延滞元利金について、年(/11.00/10.95/)

2 村長は、国及び道の制度により経営再建整備資金等貸付適格者として認定された者に係る貸付金については、条件緩和の措置を講ずることができる。

3 島牧村工場設置奨励条例(昭和53年条例第3号)第2条の対象事業所で、産業振興上、村長が特に必要と認めた場合については、第1項の規定にかかわらず、利息を免除することができる。

(償還元利金に対する助成)

第9条 村長は、第3条第1項第1号の対象事業で資金の貸付けを受けた者が償還する元金に対し、50%以内に相当する金額を、その償還年次にしたがい、当該者の申請に基づき助成することができる。

2 産業振興上、村長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず償還元利金に対し助成することができる。

(補助金の交付及び貸付の申請)

第10条 補助金の交付又は貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、それぞれ第1号様式第2号様式の申請書に、事業計画を添えて、村長が定める期日まで、提出しなければならない。

(決定)

第11条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金又は貸付金の額を決定し申請者に通知(第3号様式)しなければならない。

(決定の内容の変更)

第12条 申請者は、前条の決定内容に関し変更しようとするときは、あらかじめ第4号様式の変更承認申請書により承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の承認する場合において、前条の決定事項を変更し、申請者に通知しなければならない。

(着手及び完成の報告)

第13条 申請者は、事業の着手又は完成したときは、第5号様式により村長に報告しなければならない。

(補助金及び貸付金の額の確定)

第14条 村長は、事業の完成報告の提出があつたときは、検定により事業の効果が補助金の交付等の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、補助金又は貸付金の額を確定し、申請者に通知(第6号様式)しなければならない。

(補助金又は貸付金の取消等)

第15条 申請者が次の各号の一に該当するときは、村長は補助金の交付又は貸付金の決定を取消し、又は既に交付した補助金及び貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金又は貸付金を他の目的に流用したとき。

(3) 事業の実施の方法が、不適当と認められるとき。

(4) 事業の完了の見込がないとき。

(5) その他不正の行為があつたとき。

(違約金)

第16条 村長は、前条第2号第5号の場合、貸付金額につき貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、年10.95%の割合で計算した違約金を徴収することができる。

(村長への委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項及び様式は、村長が別に定めることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 島牧村産業振興対策事業補助規則(昭和47年島牧村規則第7号)は、廃止する。

3 島牧村産業振興対策事業資金貸付規則(昭和47年島牧村規則第5号)は、廃止する。ただし、貸付金の償還未了のあるときは従前の例による。

4 平成12年4月1日から平成16年12月31日までの間に限り、第2条第1号助成事業の表中水産業関係の欄に「漁業協同組合財務基盤確立事業」を加えて適用するものとする。

(昭和49年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度の事業から適用する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第13号)

この規則は、昭和55年12月20日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月20日から適用する。ただし、第9条第2項の改正規定は、昭和57年2月1日から適用する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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島牧村産業振興規則

昭和49年4月1日 規則第4号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第4号
昭和49年10月21日 規則第7号
昭和50年4月1日 規則第3号
昭和50年10月1日 規則第7号
昭和55年6月25日 規則第9号
昭和55年12月14日 規則第13号
昭和57年12月22日 規則第5号
昭和57年12月24日 規則第7号
昭和61年1月28日 規則第1号
平成4年3月11日 規則第2号
平成6年2月23日 規則第1号
平成7年3月24日 規則第5号
平成12年3月10日 規則第7号