○島牧村千走地区山村広場施設管理規則

平成4年9月25日

教委規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村千走地区山村広場施設設置条例(平成4年条例第13号)第12条の規定に基づき、島牧村千走地区山村広場施設(以下「山村広場施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用期間)

第2条 山村広場施設の利用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、教育長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(使用の申し込み)

第3条 山村広場施設を使用する者は、あらかじめ山村広場施設使用許可申請書(第1号様式)を教育長に提出してその許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の山村広場施設使用許可申請書の提出により山村広場施設の使用を認めたときは、山村広場施設使用許可書(第2号様式)を使用者に交付するものとする。

(特別の施設の設置等)

第4条 前条の規定で使用の許可を受けて山村広場施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、山村広場施設の設置に変更を加えることができない。ただし、教育長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(使用の取りやめ)

第5条 使用者が山村広場施設の使用をやめようとするときは、山村広場施設使用取りやめ届(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の場所、付属施設を使用しないこと。

(2) 許可なく火器等を使用しないこと。

(3) 火災、盗難等に留意し、使用にかかる施設の秩序を維持すること。

(4) 施設及び設備をき損し、又は滅失しないように努めること。

(5) 使用者は、使用後清掃、整理すること。

(6) 管理者の指示に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年10月1日から施行し、山村広場施設の使用の日から適用する。

(令和3年教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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島牧村千走地区山村広場施設管理規則

平成4年9月25日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年9月25日 教育委員会規則第10号
令和3年9月15日 教育委員会規則第8号