○島牧村千走地区山村広場施設管理規則
平成4年9月25日
教委規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村千走地区山村広場施設設置条例(平成4年条例第13号)第12条の規定に基づき、島牧村千走地区山村広場施設(以下「山村広場施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用期間)
第2条 山村広場施設の利用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、教育長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(使用の申し込み)
第3条 山村広場施設を使用する者は、あらかじめ山村広場施設使用許可申請書(第1号様式)を教育長に提出してその許可を受けなければならない。
(特別の施設の設置等)
第4条 前条の規定で使用の許可を受けて山村広場施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、山村広場施設の設置に変更を加えることができない。ただし、教育長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(使用の取りやめ)
第5条 使用者が山村広場施設の使用をやめようとするときは、山村広場施設使用取りやめ届(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく使用許可以外の場所、付属施設を使用しないこと。
(2) 許可なく火器等を使用しないこと。
(3) 火災、盗難等に留意し、使用にかかる施設の秩序を維持すること。
(4) 施設及び設備をき損し、又は滅失しないように努めること。
(5) 使用者は、使用後清掃、整理すること。
(6) 管理者の指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年10月1日から施行し、山村広場施設の使用の日から適用する。
附則(令和3年教委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


