○島牧村千走地区山村広場施設設置条例

平成4年9月22日

条例第13号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、本村の雄大な自然の中で村民が、気軽にスポーツ及びレクリエーション等に親しみ、健全な心身の育成及び健康増進等が図られるなど、多目的に活用できる広場を供するために、山村地域新農林漁業特別対策事業により島牧村千走地区山村広場施設(以下「山村広場施設」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 山村広場施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 島牧村千走地区山村広場施設

位置 島牧村字千走7―1番地

(管理及び運営)

第3条 山村広場施設の管理運営は、島牧村教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(職員)

第4条 山村広場施設に管理人その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、委員会の職員を兼務させることができる。

(使用許可)

第5条 山村広場施設を利用するときは、別に定める手続きにより使用許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 山村広場施設の使用は、無料とする。

(使用の制限)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは使用の許可を取り消し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(3) その他管理上不適当と認めたとき。

(目的外使用の禁止)

第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸し、譲渡させてはならない。

(原状回復)

第9条 利用者は、その利用が終わつたときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。

(特別設備の承認)

第10条 利用者が、山村広場施設の利用にあたり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(賠償責任)

第11条 利用者は、施設又は物件を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他利用者の責任に帰属しない事由によるときは、この限りでない。

(事故免責)

第12条 施設を利用中、施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、管理者はその責に応じないものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

島牧村千走地区山村広場施設設置条例

平成4年9月22日 条例第13号

(平成9年3月11日施行)