○島牧村運動公園広場管理規則
平成2年5月11日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村運動公園広場条例(平成元年条例第18号)第13条の規定に基づき、島牧村運動公園広場(以下「運動公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用期間)
第2条 運動公園の利用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、教育長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(夜間照明灯の使用)
第3条 夜間照明灯の使用は、午後10時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の申込み)
第4条 運動公園を使用しようとするものは、あらかじめ運動公園使用許可申請書(第1号様式)を教育長に提出してその許可を受けなければならない。
(特別の施設の設置等)
第5条 前条の規定により使用の許可を受けて運動公園を使用する者(以下「使用者」という。)は、運動公園の設置に変更を加えることができない。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(使用料の納入)
第6条 使用料は、第4条の運動公園使用許可書の交付を受けたときに納入するものとする。
(使用のとりやめ)
第7条 使用者が運動公園の使用をやめようとするときは、運動公園使用取りやめ届(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。
(使用料の還付申請)
第8条 使用料の還付を受けようとする者は、運動公園使用料還付申請書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく使用許可以外の場所、付属施設を使用しないこと。
(2) 許可なく火器等を使用しないこと。
(3) 火災、盗難等に留意し、使用に係る施設の秩序を維持すること。
(4) 施設及び設備をき損し、又は滅失しないよう努めること。
(5) 使用者は、使用後清掃、整理すること。
(6) 管理者の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行し、運動公園の使用の日から適用する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。



