○島牧村運動公園広場条例
平成元年12月25日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、村民が自然に親しみ明るく豊かでより住みよい生活環境をつくり、健全な心身を育成できる場を供するために島牧村運動公園広場(以下「運動公園」という。)を設置し、その管理運営を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 島牧村運動公園広場
位置 島牧村字泊83番56、83番66、83番76
(管理及び運営)
第3条 運動公園の管理運営は、島牧村教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(職員)
第4条 運動公園に管理人その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、委員会の職員を兼務させることができる。
(使用許可)
第5条 運動公園の施設を利用するときは、別に定める手続きにより使用許可を受けなければならない。
(使用料及び使用料の減免等)
第6条 運動公園の施設の使用料は、夜間照明施設を除き無料とする。
2 夜間照明施設の使用料は、別表により徴収する。
3 村長は、特別の理由があると認めた時は、使用料を減免することができる。
4 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用不能となつたとき。
(2) 施設の管理運営上、止むを得ない事情が生じて使用の許可を取り消したとき。
(3) その他村長が還付を適当と認めたとき。
(使用の制限)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消し、若しくは停止することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(3) その他管理上不適当と認めたとき。
(目的外使用の禁止)
第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸し、譲渡させてはならない。
(原状回復)
第9条 利用者は、その利用が終わつたときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
(特別設備の承認)
第10条 利用者が、施設の利用に当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(賠償責任)
第11条 利用者は、施設又は物件を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他利用者の責任に帰属しない事由によるときは、この限りでない。
(事故免責)
第12条 施設を利用中、施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、管理者はその責に応じないものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | |||
施設種類 | 使用者 | 使用時間 | 基本額 | |
夜間照明灯 | ソフトボール | 村内者 | 1時間毎に | 780円 |
村外者 | 〃 | 1,560円 | ||
ゲートボール | 村内者 | 1時間毎に | 130円 | |
村外者 | 〃 | 260円 | ||