○島牧村テニスコート場管理規則

平成2年5月11日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村テニスコート場条例(平成元年条例第17号)第13条の規定に基づき島牧村テニスコート場(以下「テニスコート」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用期間及び利用時間)

第2条 テニスコートの利用期間は、月曜日を除いた4月1日から11月30日までとし、利用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、教育長が認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申し込み)

第3条 テニスコートを使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(第1号様式)を教育長に提出してその許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の使用許可申請書の提出によりテニスコートの使用を認めたときは、使用許可書(第2号様式)を使用者に交付するものとする。

(特別の施設の設置等)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けてテニスコートを使用する者(以下「使用者」という。)は、テニスコートの設置に変更を加えることができない。ただし、教育長の許可を受けた場合はこの限りではない。

(使用料の納入)

第5条 使用料は、第3条の使用許可の交付を受けたときに納入するものとする。

(使用のとりやめ)

第6条 使用者がテニスコートの使用をやめようとするときは、使用とりやめ届(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

(使用料の還付申請)

第7条 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく火気等を使用しないこと。

(2) 火災、盗難等に留意し、使用に係る施設の秩序を維持すること。

(3) 施設及び設備をき損し、又は滅失しないよう努めること。

(4) 使用後、整理清掃すること。

(5) 管理者の指示に従うこと。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、テニスコートの使用の日から適用する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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島牧村テニスコート場管理規則

平成2年5月11日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)