○島牧村テニスコート場条例

平成元年12月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、村民の保健体育の向上及び普及を図るため、島牧村テニスコート場(以下「テニスコート場」という。)を設置し、その管理運営を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 テニスコート場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 島牧村テニスコート場

位置 島牧村字江ノ島242番地

(管理及び運営)

第3条 テニスコート場の管理運営は、島牧村教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(職員)

第4条 テニスコート場に管理人その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、委員会の職員を兼務させることができる。

(使用許可)

第5条 テニスコート場を利用するときは、別に定める手続きにより使用許可を受けなければならない。

(使用料及び使用料の減免等)

第6条 テニスコート場の使用料は、別表により徴収する。

2 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用不能となつたとき。

(2) 施設の管理運営上、止むを得ない事情が生じて使用の許可を取り消したとき。

(3) その他村長が還付を適当と認めたとき。

(使用の制限)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(3) その他管理上不適当と認めたとき。

(目的以外の使用の禁止)

第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は譲渡させてはならない。

(現状回復)

第9条 利用者は、その利用が終わつた時は、直ちに使用場所を現状に復さなければならない。

(特別設備の承認)

第10条 利用者が、施設の利用に当たり特別の設備をしようとする時は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(賠償責任)

第11条 利用者は、施設又は物件を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他利用者の責任に帰属しない事由によるときは、この限りでない。

(事故免責)

第12条 施設を利用中、施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、管理者はその責に応じないものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

テニスコート施設使用料

施設の名称

使用料

テニスコート

村外者

児童・生徒

1時間毎に

1面 200円

高校生・一般

1面 400円

村内者

児童・生徒

無料

高校生・一般

無料

夜間照明灯

村外者

1面 700円

村内者

1面 350円

島牧村テニスコート場条例

平成元年12月25日 条例第17号

(平成9年3月11日施行)