○島牧村若者総合スポーツセンター管理規則

昭和59年9月12日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村若者総合スポーツセンター等設置条例(昭和59年条例第6号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、若者総合スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(センター長の設置)

第2条 スポーツセンターの管理運営のため、センター長をおく。

(開館時間)

第3条 スポーツセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとし、午後9時30分から午後10時までは清掃等の時間に充てるものとする。ただし、センター長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(休館日)

第4条 スポーツセンターの休館日は、月曜日及び12月31日から翌年1月6日までとする。ただし、島牧村教育委員会が必要と認めたときは、臨時に開館又は休館することができる。

(使用の申込み)

第5条 スポーツセンターを使用しようとするものは、あらかじめスポーツセンター使用許可申請書(第1号様式)をセンター長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 センター長は、前項の使用許可申請書の提出によりスポーツセンターの使用を認めたときは、スポーツセンター使用許可書(第2号様式)を使用者に交付するものとする。

(使用)

第6条 条例第7条第2号の村長が適当と認めた場合の使用許可について、教育委員会は村長に協議するものとする。

(使用制限)

第7条 センター長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、スポーツセンターの使用の許可を取り消し、若しくは停止することができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) スポーツセンターの使用の方法が不適当と認めたとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(4) その他センター長が必要と認めたとき。

(特別の施設の設置等)

第8条 第5条の規定により使用の許可を受けてスポーツセンターを使用する者(以下「使用者」という。)は、スポーツセンターの設置に変更を加えることができない。ただし、センター長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(使用料の納入)

第9条 使用料は、第5条の使用許可書の交付を受けたときに納入するものとする。

(使用のとりやめ)

第10条 使用者がスポーツセンターの使用をやめようとするときは、スポーツセンター使用取りやめ届(第3号様式)をセンター長に提出しなければならない。

(使用料の還付申請)

第11条 使用料の還付を受けようとするものは、スポーツセンター使用料還付申請書(第4号様式)をセンター長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の室、付属器具を使用しないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 火災、盗難の防止等に留意し、使用に係る施設の秩序を維持すること。

(4) 施設及び設備をき損し、又は滅失しないよう努めなければならない。

(5) 使用者は使用後清掃、整理すること。

(6) センター長の指示に従うこと。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、スポーツセンターの使用の日から適用する。

(平成9年規則第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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島牧村若者総合スポーツセンター管理規則

昭和59年9月12日 規則第3号

(令和6年6月10日施行)