○島牧村若者総合スポーツセンター等設置条例
昭和59年3月26日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、島牧村若者総合スポーツセンター等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 本村の将来を担う若者の定住を促進し、余暇活動の充実、創作趣味活動の啓蒙、都市の若者との交流促進等若者をとりまく環境を総合的に整備するため、山村地域若者定住環境整備モデル事業により島牧村若者総合スポーツセンター等(以下「若者センター」という。)を設置する。
(位置)
第3条 前条の施設の設置場所は、次のとおりとする。
若者総合スポーツセンター 島牧村字江ノ島245、246、248、249番地
施設園芸ハウス、淡水魚養殖場 島牧村字泊395の3、395の4、395の5番地内
(事業)
第4条 若者センターは、第2条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 若者の自主的な文化活動、体力向上、健康増進に関すること。
(2) 若者の教養向上のための講座等に関すること。
(3) 社会教育活動に関すること。
(4) 生産施設における開発研究試作に関すること。
(若者定住環境整備事業運営協議会の設置)
第5条 村長は、若者センターの管理及び効率的な活用を図るため、若者センターに若者定住環境整備事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会に必要な事項は、別に定める。
(若者総合スポーツセンターの管理運営)
第6条 若者総合スポーツセンターの管理運営については、島牧村教育委員会に委任する。
(使用)
第7条 若者センターは、第2条の目的達成のために必要な各種研修、講習又は実践事業推進に使用させるほか、次に掲げるものについて支障のない限り使用させることができる。
(1) 国及び地方公共団体の実施する行事
(2) その他村長が若者センターを使用することが適当と認められるもの
(使用の許可)
第8条 若者センターを使用しようとする者は、所定の使用許可申請書を提出し、村長の許可を受けなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は返納しない。ただし、若者センターを使用しないことについて、村長がやむをえないと認めるときは、還付することができる。
(使用制限)
第12条 村長は、管理上必要があると認めるときは、第7条の許可について使用の制限その他必要な条件をつけることができる。
(損害賠償)
第13条 使用者は、若者センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、若者総合スポーツセンターは供用の日から適用する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
若者総合スポーツセンター使用料
1 冬期間(自11月、至4月)は、各使用料の3割を加算徴収する。
2 土曜、日曜、祝祭日は、各使用料の2割を加算徴収する。
3 前各号の規定により算定した使用料に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
別表第2(第9条関係)
施設園芸ハウス・淡水魚養殖場使用料
地熱利用園芸ハウス | 199,820円 |
地熱利用淡水魚養殖場 | 192,610円 |
使用料は、1年間分とする。