○島牧村学校給食センター設置条例施行規則
昭和52年12月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 島牧村学校給食センター設置条例(昭和52年条例第25号)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(業務執行の基本原則)
第2条 島牧村学校給食センター(以下「給食センター」という。)の業務は、その設置目的に従い適正かつ確実な管理運営を期さなければならない。
(職員の服務)
第3条 職員の服務に関する事項は別に定める。
(業務)
第4条 給食センターの業務は、次の通りとする。
(1) 給食の調理に関すること。
(2) 給食の供給に関すること。
(3) 給食供給学校との連絡調整に関すること。
(4) 学校給食の向上充実に関すること。
(5) 学校給食センター運営委員会に関すること。
(6) その他運営に必要な事項
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか給食センターの運営に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(島牧村学校給食センター会計規程の廃止)
2 島牧村学校給食センター会計規定(昭和52年教委規程第1号)は、廃止する。