○島牧村学校給食センター設置条例

昭和52年11月25日

条例第25号

(目的)

第1条 島牧村は、島牧村立小中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として島牧村学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 学校給食センターは、島牧村字本目93番地先海浜地内とする。

(管理運営業務)

第3条 学校給食センターは、島牧村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営し、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる学校給食の目標達成のための事業を行う。

(運営委員会)

第4条 学校給食センター運営に関し、教育委員会の諮問機関として学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、若干名で組織し教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村学校給食センター設置条例

昭和52年11月25日 条例第25号

(昭和52年11月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年11月25日 条例第25号