○島牧村奨学資金貸付条例施行規則

昭和51年2月26日

教委規則第3号

(願出の手続き)

第1条 島牧村奨学資金貸付条例(昭和51年条例第1号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づく手続きは、次のとおりとする。

(1) 奨学資金の貸付を受けようとするものは、第1号様式により当該中学校長を経由して、島牧村教育委員会(以下「委員会」という。)に12月1日までに提出するものとする。

(2) 現に条例第3条第1号の学校に在学しているもので奨学資金の貸付を受けようとするものは、前項の様式により当該学校長を経由して願書を委員会に提出するものとする。

2 前項の願書を提出するものは、当該学校長の成績証明書を添付するものとする。

(奨学生の決定)

第2条 奨学生の選定は、選考により行うものとする。

2 選考は、第1次選考及び第2次選考とする。

3 第1次選考は、経済的理由による修学困難な事情(ただし、島牧村後継者育成条例に基づく助成を受けるものは除く)、第2次選考は、第1次選考の結果認められるものが優秀なものか等について行うものとする。ただし、前条第1項中盲学校、ろう学校高等部入学のための願出者については、第2次選考を省くものとする。

4 委員会は、選定を終えたときは、島牧村長(以下「村長」という。)に報告し、貸付決定の承認を受け当該学校長を経由して本人にその結果を通知(第2号様式)するものとする。

(奨学資金貸付台帳)

第3条 奨学資金の貸付及び返還等の事務を処理するため、委員会に奨学資金貸付台帳(第3号様式)を備えつけるものとする。

(保証人変更の届出)

第4条 奨学生は、保証人を変更しようとする場合は、理由を付して連帯保証人変更届(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、承認したときは、すみやかに村長に報告しなければならない。

第5条 条例第10条第1項各号の手続きは、本条の定めるところにより委員会に届け出なければならない。

(1) 奨学資金を必要としない理由が生じたとき(傷い疾病などの為学業を続ける見込のないときを含む。)は、奨学資金辞退届(第5号様式)

(2) 休学したときは、休学届(第6号様式)

(3) 復学したときは、奨学金復活願(第7号様式)

(4) 転学したときは、転学奨学金継続願(第8号様式)

(5) 当該学校を卒業したときは、卒業届(第9号様式)と住所及び職業届(第10号様式)

(6) 転居、改氏名したときは、転居(改氏名)(第11号様式)

2 奨学生が、奨学資金の返還未了前に死亡した場合は保証人は、すみやかに死亡届(第12号様式)を提出しなければならない。

(返還猶予の願出)

第6条 条例第12条の規定に基づき、奨学資金返還の猶予を求めようとするときは、奨学金返還猶予願(第13号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は承認したときは、すみやかに村長に報告しなければならない。

(返還免除の願出)

第7条 奨学生又は保証人が条例第13条の規定に基づき、奨学資金の全部若しくは一部の免除を求めようとするときは、奨学金返還免除願(第14号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、承認したときは、すみやかに村長に報告しなければならない。

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 昭和50年にかぎり第1条第1項の提出期限は、昭和51年3月20日とする。

(昭和58年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分の貸付金から適用する。

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島牧村奨学資金貸付条例施行規則

昭和51年2月26日 教育委員会規則第3号

(昭和58年3月5日施行)