○島牧村奨学資金貸付条例

昭和51年2月13日

条例第1号

(目的)

第1条 経済的な理由によつて修学困難な生徒に奨学資金を貸付し、有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学資金)

第2条 貸付する奨学資金は、島牧村奨学基金をもつてあてる。

(貸付対象)

第3条 奨学資金の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、本村民で次の各号に掲げる条件を備える者でなければならない。

(1) 高等学校、高等専門学校、盲学校、ろう学校に在学すること。

(2) 学資に乏しいこと。

(3) 学業優秀、性行善良、身体強健であること。

(4) 他から奨学金の貸付を受けていないこと。

(出願)

第4条 奨学生になることを希望する者は、その在学する学校長を経由して教育委員会(以下「委員会」という。)に願書を提出しなければならない。

2 前項の願出の手続については、別に委員会が定める。

(奨学生の選定)

第5条 奨学生の選定は、委員会が行う。

(奨学資金の額と人員)

第6条 奨学資金の貸付額は、1人について月額10,000円以内として毎年度年間分を年度当初一時金で貸付するものとする。

2 前項の奨学資金は、無利子とする。

3 奨学資金の貸付人員は、毎年度10人以内とする。

(貸付期間)

第7条 奨学資金を貸付する期間は、正規の修学期間とする。ただし、特別の事情のあるときはこの限りでない。

(保証人)

第8条 奨学生は、保証人をたてなければならない。

2 前項の保証人は、奨学生が貸付を受けた奨学資金の返還を終るまで連帯して債務を負うものとする。

(奨学資金の廃止、休止)

第9条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、委員会は奨学資金を廃止又は休止するものとする。

(1) 奨学資金を必要としない理由が生じたとき。

(2) 傷い、疾病などのため学業を続ける見込みがないとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となつたとき。

(4) 休学したとき。

(届出の義務)

第10条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、直ちに委員会に届出なければならない。

(1) 休学、復学、就学又は退学したとき。

(2) 本人の身分、住所その他重要事項に異動があつたとき。

2 前項の規定による届出の手続きについては、別に委員会が定める。

(奨学資金の返還)

第11条 奨学生は、次条の規定による期間を除き、貸付を終つた月又は貸付を廃止された日の翌月から起算して6か月経過後5年以内の期間にその全額を年賦又は半年賦で返還しなければならない。ただし、繰上げ返還を妨げない。

(返還の猶予)

第12条 奨学生であつたものが次の各号の一に該当するときは、その期間中奨学資金の返還を猶予することができる。

(1) 上級学級(大学、大学院及び医学実施修練の期間を含む。)に在学しているとき。

(2) 負傷又は病気その他特別な事情のため返還が困難なとき。

(3) 次条第4号に該当するにいたつたとき。

(返還の免除)

第13条 奨学生又は奨学生であつた者が次の各号の一に該当するときは、奨学資金(すでに返還した額を除く。)の全部若しくは一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡又は失そうの宣告を受けたとき。

(2) 精神又は身体に著しい障害を生じ返還ができなくなつたとき。

(3) 重大な災禍その他特別の理由によつて返還ができなくなつたとき。

(4) 卒業後二年以上村内にあつて主要産業に従事するもの。

(補則)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に委員会が定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度分の貸付金から適用する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

島牧村奨学資金貸付条例

昭和51年2月13日 条例第1号

(平成3年3月14日施行)