○島牧村産業振興基金条例

昭和49年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 産業の振興に必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、島牧村産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に積み立て、又はその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積み立て、又は処分が行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加、又は処分額相当額減少するものとする。

(貸付け対象)

第3条 資金の貸付けを受ける者は、島牧村産業振興規則(昭和49年規則第4号)に基づく貸付事業を行う者で村長が承認したものとする。

(貸付金額)

第4条 貸付金額は、村長が認定する貸付対象額の範囲以内とする。

(貸付の条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付の利率 年5.0パーセント以内

(2) 貸付期間 25年以内

(3) 償還方法 元利均等償還

(4) 延滞利息 延滞元利金の年10.950パーセント

(事業実施状況の報告)

第6条 資金の貸付けを受けたものは、村長の定めるところにより資金の貸付けを受けて行つた事業の実施状況を村長に報告しなければならない。

(実地検査等)

第7条 村長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者に対し関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第8条 村長は、資金の貸付けを受けた者が、貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付けの条件に従わなかつたときは資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 前項の場合、村長が必要と認めた場合資金の貸付けの日から支払いの日までの日数に応じ貸付金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。

(管理)

第9条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用等)

第10条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委託)

第11条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村産業振興基金条例

昭和49年3月28日 条例第6号

(平成26年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和49年3月28日 条例第6号
昭和53年3月28日 条例第5号
昭和61年3月26日 条例第7号
平成3年3月14日 条例第8号
平成4年3月11日 条例第3号
平成14年3月13日 条例第7号
平成26年6月16日 条例第7号