○島牧村社会福祉基金貸付規則
昭和50年12月26日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村社会福祉基金条例(昭和50年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付金額)
第2条 資金の貸付金額は、一世帯10万円以内とし、特に必要と認めたときは、30万円以内において村長が定める。ただし、条例第5条第2項該当者の貸付金額は、一世帯30万円以内とする。
(貸付条件)
第3条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 年3%以内
(2) 貸付期間 24ケ月以内
(3) 保証人 保証人1人を立て保証人は連帯して債務を負うものとする。
2 条例第5条第2項該当者の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率 年3パーセント
(2) 貸付期間 24ケ月以内
(3) 保証人 保証人1人を立て、保証人は連帯して債務を負うものとする。
(貸付の申請)
第4条 福祉基金の貸付を受けようとする者は、福祉基金一時借受申請書(様式第1号)に連帯保証人1名連署の上、村長に提出しなければならない。
(資金償還の手続)
第6条 償還金は、村長の発する納付書により納付しなければならない。
(会計年度)
第7条 この会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。


