○島牧村社会福祉基金貸付規則

昭和50年12月26日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村社会福祉基金条例(昭和50年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付金額)

第2条 資金の貸付金額は、一世帯10万円以内とし、特に必要と認めたときは、30万円以内において村長が定める。ただし、条例第5条第2項該当者の貸付金額は、一世帯30万円以内とする。

(貸付条件)

第3条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 年3%以内

(2) 貸付期間 24ケ月以内

(3) 保証人 保証人1人を立て保証人は連帯して債務を負うものとする。

2 条例第5条第2項該当者の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付利率 年3パーセント

(2) 貸付期間 24ケ月以内

(3) 保証人 保証人1人を立て、保証人は連帯して債務を負うものとする。

(貸付の申請)

第4条 福祉基金の貸付を受けようとする者は、福祉基金一時借受申請書(様式第1号)に連帯保証人1名連署の上、村長に提出しなければならない。

(資金の貸付)

第5条 貸付額の決定(様式第2号)を受けたものは、借用証書(様式第3号)を提出して資金の貸付を受けるものとする。

(資金償還の手続)

第6条 償還金は、村長の発する納付書により納付しなければならない。

(会計年度)

第7条 この会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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島牧村社会福祉基金貸付規則

昭和50年12月26日 規則第7号

(平成5年12月8日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和50年12月26日 規則第7号
昭和54年5月10日 条例第4号
平成5年12月8日 規則第12号