○島牧村社会福祉基金条例
昭和50年12月26日
条例第13号
(設置)
第1条 生活保護世帯及び低所得者世帯が緊急に必要とする資金(以下「資金」という。)の貸付を行うため社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立することができる。
3 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は積立相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用等)
第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
2 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(貸付の対象)
第5条 資金の貸付を受ける者は、生活保護及び低所得者世帯で村長が承認したものとする。
2 雇用保険法(昭和49年法律第26号)第40条に規定する特例一時金の支給を受けた求職者で村長が承認したものとする。
(委任規定)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。