○島牧村嘱託医の報酬等の支給に関する規則
昭和50年12月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村嘱託医の報酬等に関する条例(昭和49年条例第18号)の規定に基づき、給与の支給基準等を定めることを目的とする。
(旅費等)
第2条 村嘱託医として赴任するための費用弁償は、一般職の例により支給する。
2 嘱託医の旅行について村長が必要と認めるときは、費用弁償を支給することができる。この場合の費用弁償の額は、一般職の例による。
(準備金)
第3条 村嘱託医として就任するために準備金を支給又は貸付することができるものとする。
(運営資金)
第4条 村嘱託医が委託開業するときは、運営資金を貸付することができるものとする。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、貸付期間5ケ年以内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第2号)
この規則は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月26日から適用する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。