○島牧村嘱託医の報酬等に関する条例

昭和49年6月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、島牧村嘱託医の報酬等の支給に関し定めることを目的とする。

(報酬及び手当)

第2条 嘱託医の報酬及び手当の額は、村長が決定する。

(退職手当)

第3条 嘱託医が退職したときは、退職手当を支給することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村嘱託医の報酬等に関する条例

昭和49年6月27日 条例第18号

(昭和49年6月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年6月27日 条例第18号