○島牧村嘱託医の報酬等に関する条例
昭和49年6月27日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、島牧村嘱託医の報酬等の支給に関し定めることを目的とする。
(報酬及び手当)
第2条 嘱託医の報酬及び手当の額は、村長が決定する。
(退職手当)
第3条 嘱託医が退職したときは、退職手当を支給することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和49年6月27日 条例第18号
(昭和49年6月27日施行)