○島牧村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和49年3月26日

規則第1号

(対象職名)

第2条 条例第2条第1項に規定する別表以外の特別職等は、次の定める職のものをいう。

(1) 統計調査員等

(2) その他(法令、条例以外の者)

(報酬及び費用弁償の額)

第3条 前条に定める特別職の職員に支給する報酬は、別表のとおりとする。

2 前条第1号の者については、費用弁償は支給しない。

3 前条第2号該当者については、条例を準用する。

(報酬が年額で定めている場合の支給始期終期)

第4条 新たに特別職の職員となつた者また報酬の額に変更のあつた特別職の職員には、その理由が生じた日の属する月からそれぞれ支給する。

2 特別職の職員が辞職、任期満了、失職(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日の属する月まで報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合は、報酬年額の12分の1に相当する額を基礎として月割によつて計算する。

(報酬の支給期日)

第5条 報酬の支給期日は、次の各号による。

(1) 報酬が日額で定められている者に対しては、職務従事後支給する。

(2) 報酬が年額で定めている者に対しては、3月に支給する。ただし、報酬支給日前において、辞職等によりその職を離れたときは、その際に支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月26日から適用する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

報酬

備考

支給区分

金額

1 統計調査員等

日額及び戸数割

道知事の指定額

農業基本調査報酬を基準とする。

2 その他

会長等

日額

条例で定める額

条例別表(7)その他各種委員会の額とする。

委員等

島牧村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和49年3月26日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年3月26日 規則第1号
昭和51年12月24日 規則第6号
昭和54年3月10日 規則第1号
昭和56年1月31日 規則第1号
平成元年4月1日 規則第1号
平成2年12月26日 規則第14号
平成4年3月24日 規則第6号
平成17年3月14日 規則第6号
平成27年3月27日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第13号