○島牧村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年7月3日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のものの(他に定めのある場合を除く。以下「特別職の職員」という。)報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

(報酬及び費用弁償の額)

第2条 特別職の職員には、報酬を支給する。ただし、第3項に規定する別表以外の特別職の職員の報酬の支給については、別に村長が定める。

2 特別職の職員が会議に参会したとき又は公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

3 前2項の規定により支給する報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。

(報酬が年額で定めている場合の支給始期終期)

第3条 新たに特別職の職員となつた者又は報酬の額に変更のあつた特別職の職員には、その理由が生じた日の属する月からそれぞれ支給する。

2 特別職の職員が辞職、任期満了、失職(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日の属する月まで報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合は、報酬年額の12分の1に相当する額を基礎として月割によつて計算する。

(報酬の支給期日)

第4条 報酬の支給期日は、次の各号による。

(1) 報酬が日額で定められている者に対しては、職務従事後支給する。

(2) 報酬が年額で定められている者に対しては、「9月」と「3月」に分割して支給する。ただし、報酬支給日前において辞職等によりその職を離れたときはその際に支給する。

(費用弁償の支給方法)

第5条 特別職の職員に支給する費用弁償の支給方法は、島牧村職員の旅費に関する条例(昭和41年条例第22号)の例による。

(施行の適用)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、第2条第3項の規定は、昭和45年6月20日から適用する。

(経過規定)

2 この条例施行前に島牧村各種委員会委員の報酬額及び費用弁償額並びにその支給条例(昭和41年条例第24号)により支給された報酬は内払とみなす。

3 島牧村各種委員会委員の報酬額及び費用弁償額並びにその支給条例(昭和41年条例第24号)は、この条例の適用により廃止する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 第2条第1項ただし書きの規定については昭和48年度から適用する。

(昭和49年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払いされた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和62年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第24号)

1 この条例は公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第2条第2項の改正規定及び別表の改正規定中、日額にあつては、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された報酬は、この条例による改正後の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成4年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された報酬は、この条例による改正後の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成6年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された報酬は、この条例による改正後の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長いう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

報酬

費用弁償

支給区分

金額

1 教育委員

年額

207,000円

島牧村職員の旅費に関する条例を適用する。

2 選挙管理委員

委員長

145,000円

委員

112,000円

3 農業委員

会長

155,000円

委員

104,000円

4 監査委員

識見

279,000円

議会選出

207,000円

5 固定資産評価審査委員会

委員長

日額

6,700円

委員

6,200円

6 国民健康保険審議会

会長

6,700円

委員

6,200円

7 その他各種委員会

委員長等

6,700円

委員等

6,200円

島牧村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年7月3日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年7月3日 条例第11号
昭和46年6月28日 条例第13号
昭和48年3月15日 条例第2号
昭和49年3月28日 条例第14号
昭和49年12月26日 条例第30号
昭和51年3月29日 条例第7号
昭和51年12月24日 条例第33号
昭和52年11月25日 条例第23号
昭和53年11月27日 条例第20号
昭和54年12月20日 条例第24号
昭和59年1月26日 条例第4号
昭和60年1月23日 条例第4号
昭和61年2月27日 条例第4号
昭和62年2月16日 条例第4号
昭和63年2月22日 条例第2号
平成元年2月21日 条例第2号
平成2年6月27日 条例第17号
平成3年12月25日 条例第24号
平成4年12月21日 条例第24号
平成6年12月20日 条例第16号
平成8年3月11日 条例第3号
平成9年3月11日 条例第2号
平成12年3月10日 条例第17号
平成17年3月14日 条例第5号
平成21年6月19日 条例第20号
平成27年3月16日 条例第9号
平成29年1月31日 条例第4号
令和2年3月6日 条例第7号