○標津町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和8年8月25日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)に基づき、地域資源を活用した先進的で持続可能な事業化の取組を促進するため、地域の金融機関からの融資を受けながら、地域における経済循環を創造する取組を実施しようとする民間事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で交付する標津町地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域経済循環創造事業」とは、地域の資源を活用し、地域における課題解決や経済循環に資する事業であって、総務省要綱に定める要件を満たすものをいう。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する民間事業者とする。

(1) 町内に事業所を設置し、又は設置しようとする法人又は個人事業者であること。

(2) 地域金融機関等から事業の実施に係る資金の融資を受けること。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(5) 町長が特に認めた者

(補助対象事業及び経費)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町が総務省要綱による交付決定を受けた地域経済循環創造事業とする。

2 補助対象経費は、補助対象事業の実施に直接必要となる初期投資費用(施設整備費、機械装置費、備品購入費等)とし、総務省要綱に定める対象経費の範囲内とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額から、金融機関等からの融資額等及び補助事業者の自己資金等の合計額を除いた額を対象とし、次の各号に定める方法により算出した額を上限とする。

(1) 融資額等が補助金額と同額以上2倍未満の場合 3,000万円

(2) 融資額等が補助金額の2倍以上3倍未満の場合 4,000万円

(3) 融資額等が補助金額の3倍以上4倍未満の場合 5,000万円

(4) 融資額等が補助金額の4倍以上の場合 5,500万円

2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(審査会の設置)

第6条 補助金の交付対象となる事業及び事業者を選定するため、標津町地域経済循環創造事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。なお、審査会の組織及び運営に関する事項については、標津町地域経済循環創造事業審査会設置要綱(令和8年訓令第22号)の定めるところによる。

(交付の申請)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、標津町地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 総務省が定める地域経済循環創造事業実施計画書

(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が確認できる資料

(3) 工程表その他補助事業の完了までのスケジュールが確認できる資料

(4) 定款及び登記事項証明書、履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は確定申告書の写し)

(5) 町税等の完納証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前項の規定による申請をするに当たって、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付の決定等)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、標津町地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による提出があったときは、審査会に審査を諮るものとする。

3 審査会は、審査結果を遅滞なく町長に報告しなければならない。

4 町長は、第1項の決定に際し、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第9条 前条第1項の規定による通知を受けた補助事業者は、当該交付決定を取下げしようとするときは、通知を受けた日から20日以内に、標津町地域経済循環創造事業補助金交付申請取下書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助対象事業の遂行状況について報告を求めることができる。

(変更等の承認)

第11条 補助事業者は、交付決定通知書を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、標津町地域経済循環創造事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を提出するものとする。

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 第7条第2項ただし書の場合において、消費税等仕入控除税額が明らかになったとき。

(3) 資金区分のうち、融資額等を減額しようとするとき。

(4) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、能率的な補助目的達成に資するものと認められるとき。

イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更であるとき。

(5) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(6) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項に規定する変更申請を受けた場合は、その内容を審査し、標津町地域経済循環創造事業補助金交付決定変更承認・不承認通知書(様式第5号)により、補助事業者に結果を通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して20日以内又は補助金の交付決定通知書を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、標津町地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費に係る領収書その他の支出の事実を証する書類の写し

(4) 写真(事業の完了が確認できるように撮影したもの)

(5) 融資機関からの融資決定通知その他の融資額等を確認できる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、標津町地域経済循環創造事業補助金額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、標津町地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第8号。以下「返還命令書」という。)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金等の請求等)

第14条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、標津町地域経済循環創造事業補助金交付(概算払)請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、特に必要と認めるときは、第8条の交付決定後に概算払をすることができる。この場合において、補助事業者は、概算払を必要とする理由を前項の様式に付して、町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者により補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し返還命令書により交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により返還を命ずる金額の返還期限は、当該返還の命令がなされた日から20日以内とする。

(加算金及び返還金)

第17条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、第1項又は前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(補助金の経理等)

第18条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(財産の管理及び処分)

第19条 補助事業者は、補助対象事業により取得または効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、かつ、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第10号)を備え管理しなければならない。

3 補助事業者は、当該年度の取得財産等があるときは、第12条第1項に掲げる実績報告書に取得財産等管理明細表(様式第11号)を添付しなければならない。

4 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし、補助事業者が、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。)第8条に定められた処分の制限を受ける期間に取得財産等を処分しようとするときは、標津町地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

5 町長は、前項の規定により、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができるものとする。

(勧告及び助言等)

第20条 町長は、補助事業者に対し、必要があるときは、補助対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するために必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年9月1日から施行する。

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標津町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和8年8月25日 訓令第21号

(令和8年9月1日施行)