○標津町地域経済循環創造事業審査会設置要綱

令和8年8月25日

訓令第22号

(目的)

第1条 標津町地域経済循環創造事業補助金交付要綱(令和8年標津町訓令第21号)第6条の規定に基づき、当該補助金交付申請書の事前審査を行うため、標津町地域経済循環創造事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知)に定めるもののほか当該補助金の申請内容等について必要な事項を審査する。

(審査会の組織等)

第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 企画政策課長

(2) 商工観光課長

(3) 審査の対象となる事業に関連する事務事業を所管する課長

(オブザーバーの招聘)

第4条 会長は、審査を行う事業内容の専門性や地域への波及効果等を多角的に評価するため必要があると認めるときは、審査会に、次に掲げる者のうちからオブザーバーを招聘し、意見又は助言を求めることができる。

(1) 提案された事業分野に関係する庁内各部署の職員

(2) 町内関係団体の役職員

(3) 地域金融機関の役職員

(4) その他会長が指定する者

2 オブザーバーは、審査会の議決には加わらないものとする。

(審査会の会議、採点基準及び守秘義務等)

第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 審査会では別に定める審査要領に基づいて審査し、会長及び各委員の評価点が基準の全ての項目において6割以上となった事業について、本町が抱える地域課題や財政等の状況に鑑み、合議により申請事業を選定する。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会は、非公開とする。ただし、審査会が特に必要と認めたときは、会議の議事録の全部または一部を公開することができる。

5 委員及びオブザーバーは、自己又は自己の親族が関係する事業の審査に加わることができない。

6 委員、オブザーバー及び審査会に出席した者は、職務上知り得た秘密や事業者の営業上の機密を漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年9月1日から施行する。

標津町地域経済循環創造事業審査会設置要綱

令和8年8月25日 訓令第22号

(令和8年9月1日施行)