○標津町乳児等通園支援事業実施規則
令和8年4月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の規定に基づき、町が実施する法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の円滑な実施を図るため、標津町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年標津町条例第2号。以下「基準条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び基準条例の定めるところによる。
(実施事業所)
第3条 事業を実施する事業所(以下「実施事業所」という。)は、標津町立認定こども園設置条例(平成28年標津町条例第16号)第2条に規定する認定こども園とする。
(実施日及び実施時間)
第4条 乳児等通園支援事業の実施日は、火曜日から木曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月31日及び1月2日から1月5日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に指定する日
2 乳児等通園支援事業の実施時間は、午前9時から午後12時までとし、午前9時から1時間ごとに利用区分を設けるものとする。
(対象となるこども)
第5条 事業の対象となるこどもは、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない0歳6か月以上満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)のこどもとする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難と町長が判断したこどもは除くものとする。
(利用定員)
第6条 利用定員は、第3条に規定する施設ごとにおおむね3人とする。
2 町長が特に必要があると認めたときは、利用定員及び乳児等通園支援事業を実施する日時を変更することができる。
(利用時間等)
第7条 利用時間は1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)を単位とし、事業を利用するこどもの1か月あたりの利用時間の上限は10時間とする。この場合において、当該利用時間は当月のみ有効とし、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできないものとする。
2 利用予約後のキャンセルは、利用日前日の17時(前日が祝日の場合は直近の開所日の17時)までに利用施設へ連絡するものとし、これによりキャンセルをした場合は、前項の規定による利用時間には含めない。ただし、利用日前日17時を過ぎたキャンセルや無断キャンセルは利用したものと見なし、利用上限枠の10時間から差し引くものとする。
なお、施設側の都合や家族の急用、天候、災害等の緊急事態及び利用児童の急な体調不良の場合のキャンセルについては、利用上限枠の10時間から差し引かないものとする。
3 迎えの時間に遅れた場合は次の1時間を利用したものとみなし、1時間分の料金を納入することとする。
(認定の申請等)
第8条 事業を利用しようとするこどもの保護者(以下「保護者」という。)は、標津町乳児等通園支援事業利用認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 実施施設は、予約を確認し利用可能と判断した場合は、予約の確定を行い利用認定保護者に通知するものとする。
3 利用認定保護者は、利用にあたり認定通知書を実施施設に提示しなければならない。
(認定の取消し)
第10条 町長は、保護者又は対象となるこどもが次に掲げる場合に該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 対象となるこどもの要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(3) その他認定を取り消すべき事由があると町長が認めたとき。
(事前面談等)
第11条 実施施設は、初回利用の前に、利用認定保護者と事前の面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、利用児童の特徴や利用認定保護者の意向等を把握するものとする。
2 実施施設は、保育に慣れるまで時間のかかる利用児童に対する対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることができる。ただし、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意するものとする。
(利用料等)
第12条 実施事業者は、事業の実施に当たり、事業を利用するこどもの保護者から一人1時間あたり300円を標準として、利用料を徴収することができる。
2 実施事業者は、利用料のほか、乳児等通園支援事業の利用に係る費用について、別に徴収できるものとする。
3 前2項の規定により利用料及び費用を徴収する場合は、あらかじめその額を周知し、保護者の同意を得ておかなければならない。
(費用の納付)
第13条 前条の規定による利用者負担額は、事業を利用した1月分をまとめて、事業を利用した月の翌月の末日までに、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(1) 事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯 300円
(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯 200円
(3) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯又は町長が特に支援が必要と認めた世帯 200円
(留意事項)
第15条 実施施設は、乳児等通園支援事業の実施に当たって、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 利用当日に対象児童の通園がないときには電話等により保護者と連絡を取り、利用児童の状況を確認すること。
(2) 標津町要保護児童対策地域協議会に登録された要保護児童及び要支援児童の不適切な養育の疑いを確認したときは、関係機関に情報を共有するとともに、相談支援を行うなど適切な支援を行うこと。
(3) 利用可能枠の範囲において利用の申込みがあったときは、利用児童の受入れを行うこと。ただし、職員配置及び実施施設の機能等、正当な理由により乳児等通園支援事業の提供が困難である場合等、町長が認めたときは、この限りでない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。




