○標津町立認定こども園設置条例

平成28年12月14日

条例第16号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の規定に基づき、この要件に該当する幼保連携型認定こども園として、標津町立認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

標津認定こども園

標津町南2条西4丁目1番地3

126名

川北認定こども園

標津町字川北93番地21

60名

(職員)

第3条 こども園には、園長及び保育教諭を置く。

2 こども園には、前項に定める職員のほか、副園長、その他必要な職員を置くことができる。

(事業の実施)

第4条 こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 満6月から小学校就学の始期に達するまでの子どもに対し、実施する幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく事業

(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第59条第1項第10条に基づく一時預かり事業

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(令8条例2・一部改正)

(入園手続)

第5条 こども園に子どもを入園させようとする保護者は、施行規則の定めるところにより町長に手続きをしなければならない。また、退園するときも同様とする。

(利用者負担額)

第6条 こども園に入園した保護者は、標津町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成28年標津町規則第3号)第3条に定める利用者負担額を納付するものとする。

(減免等)

第7条 町長は、前条の規定による利用者負担額の徴収について、その保護者に特別の事由があると認めたときは、これを減額、免除又は納付の期日を延期することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 こども園に係る園児募集等の手続きに必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(標津町保育所条例及び標津町立幼稚園設置条例の廃止)

3 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 標津町保育所条例(昭和39年標津町条例第9号)

(2) 標津町立幼稚園設置条例(昭和49年標津町条例第3号)

(経過措置)

4 前項の規定による廃止前の条例に基づく保育料等の徴収については、なお従前の例による。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

5 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年標津町条例第26号)の一部を次のとおり改正する。

(次のよう略)

(令和元年12月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和8年3月5日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

標津町立認定こども園設置条例

平成28年12月14日 条例第16号

(令和8年3月5日施行)