○標津町地域おこし協力隊インターン及びおためし地域おこし協力隊設置要綱

令和7年8月27日

訓令第27号

(目的)

第1条 この要綱は、地域外の意欲ある人材を積極的に受け入れ、地域の問題解決及び活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、標津町地域おこし協力隊インターン(以下「インターン隊員」という。)及びおためし地域おこし協力隊(以下「おためし隊員」という。)の設置に関し必要な事項を定める。

(活動)

第2条 インターン隊員及びおためし隊員(以下「隊員」という。)は、標津町地域おこし協力隊設置要綱(令和5年11月22日訓令第41号)に規定する地域活動を行うものとする。

(任用)

第3条 隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が採用又は委嘱する。

(1) インターン隊員は3大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有するものとする。ただし、おためし隊員についてはこの限りでない。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(3) 18歳以上の者

(4) まちづくり活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(5) 地域コミュニティ活動への積極的な参加など、地域になじむ意思のある者

(6) その他町長が認める者

(町の役割)

第4条 町は、隊員が地域協力活動を円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の採用に関する業務

(2) 隊員の活動に関する総合調整

(3) 隊員の研修及び隊員の相互調整

(4) その他隊員が行う活動に関して必要な事項

(公募)

第5条 町長は、隊員を採用しようとするときは、町のホームページ等に募集要項等を掲載し、公募する。

2 隊員になろうとする者は、標津町地域おこし協力隊インターン・おためし地域おこし協力隊応募申込書(第1号様式)に必要書類を添え、町長に提出しなければならない。

(採用の決定と委嘱)

第6条 町長は、応募があった者を選考し採用を決定する。

2 町長は、前項で決定した者の内、インターンとして決定した者について、インターン隊員を委嘱する。

(委嘱期間及び活動期間)

第7条 インターン隊員の委嘱期間は、委嘱の日から2週間以上3か月以内とする。ただし、委嘱期間が累計3か月に満たない場合は、累計3か月まで延長できるものとする。

2 おためし隊員の委嘱期間は2泊3日以上2週間未満とする。

(活動報告)

第8条 インターン隊員は、地域協力活動の実施状況について、標津町地域おこし協力隊(インターン隊員)活動日誌(様式第2号)及び標津町地域おこし協力隊(インターン隊員)活動状況報告書(様式第3号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(活動経費)

第9条 町長は、インターン隊員として委嘱を受けた者に対して、地域活動の対価として委託料を支払うものとする。ただし、町との雇用契約は存在しないものとする。

2 前項の委託料の額は、日額12,000円を上限とする。

(採用取消し及び解嘱)

第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員の採用取消し及び解嘱をすることができる。

(1) 法令、条例、規則に違反したとき。

(2) 隊員として、ふさわしくない非行があったとき。

(3) 地域活動を怠ったとき。

(4) 地域活動の内容が不適切であると認められるとき。

(5) 心身の故障のため、地域活動の遂行が困難になったとき。

(退任)

第11条 隊員がやむを得ず期間満了前に退任しようとするときは、速やかに町長へ申し出なければならない。

(守秘義務)

第12条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

標津町地域おこし協力隊インターン及びおためし地域おこし協力隊設置要綱

令和7年8月27日 訓令第27号

(令和7年9月1日施行)