○標津町地域おこし協力隊設置要綱
令和5年11月22日
訓令第41号
標津町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年1月19日訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地域外の意欲ある人材を積極的に受け入れ、地域の問題解決及び活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、標津町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) まちづくり等の情報の受信・発信力強化の企画名及び実施に関する活動
(2) 地域の情報や魅力の収集、地域資源の掘り起こし等に関する活動
(3) 産業の振興に関する活動
(4) 観光振興、物産振興の企画及び実施に関する活動
(5) 住民の生活、地域コミュニティに関する支援活動
(6) 地域イベントの運営及び支援に関する活動
(7) その他町長が必要と認める活動
(任用)
第3条 隊員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用又は委嘱する。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有するもの
(2) 任用の日において概ね25歳以上の者
(3) 心身が健康で、かつ、まちづくり活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
(4) 地域コミュニティ活動への積極的な参加など、地域になじむ意思のある者
(5) 任用に当たり速やかに標津町に住所を定める者
(6) その他町長が認める者
(隊員の種類)
第4条 隊員は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。
(町の役割)
第5条 町は、協力隊が地域協力活動を円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の採用に関する業務
(2) 隊員の活動に関する総合調整
(3) 隊員の研修及び隊員の相互調整
(4) 隊員の活動終了後の定住支援
(5) その他協力隊が行う活動に関して必要な事項
(受入団体)
第6条 町内で活動する法人又は任意の団体等で、地域活性化の推進等を行うもののうち、町長が隊員の受入体制が整っていると認める者は、隊員を受け入れて地域おこしの役割を担わせることができる。
(任用型隊員の身分)
第7条 任用型隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用型隊員の任期)
第8条 任用型隊員の任期は、1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 隊員の任用期間を延長する場合は、1年ごとに任用期間を延長するものとする。
(任用型隊員の勤務条件等)
第9条 任用型隊員の勤務時間は、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和2年1月30日規則第4号)に定めるところによるものとする。
2 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、標津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月13日条例第18号)に定めるところによるものとする。
(任用型職員の活動に要する経費)
第10条 町長は、任用型隊員に対し、地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給することができる。
(委託型隊員の委嘱)
第11条 町長は、地域おこし協力隊推進要綱に基づき委託型隊員を委嘱する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。
(委託型隊員の委嘱期間)
第12条 委託型隊員の委嘱期間は、1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 委嘱期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。
3 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、委嘱期間に限らず解職することができる。
(1) 勤務状況が不良である場合
(2) 健康状態から、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合
(3) 自己の都合により、退任願を提出した場合
(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(5) その他隊員としてふさわしくないと町長が認めた場合
(委託料)
第13条 町長は、委託型隊員に対し、第2条に規定する活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を予算に定める額の範囲内において支払うものとする。
(委託型隊員の活動に要する経費)
第14条 委託型隊員に対し、地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給することができる。
(守秘義務)
第16条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

