○標津町特定公共賃貸住宅条例施行規則

令和7年3月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、標津町特定公共賃貸住宅条例(令和7年標津町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の収入基準)

第2条 条例第6条に規定する所得の基準は、町長が定める月額15万8,000円以上48万7,000円以下の者とする。ただし、15万8,000円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれる者とする。

(入居申込書)

第3条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、次の各号に掲げる書類を添付し、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者の住民票

(2) 収入を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、条例第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとするときは、入居の申込みをした者に次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書類

(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書類

(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る様式第1号の2の同意書

(入居決定通知書)

第4条 条例第7条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(請書)

第5条 入居者として決定を受けた者は、条例第11条第1項第1号の定めにより、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の手続をしないときは、入居申込みを取り消したものとみなす。

(保証人の異動)

第6条 特定公共賃貸住宅の入居者は、連帯保証人に異動があったときは、直ちに特定公共賃貸住宅保証人変更届(様式第4号)に請書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(家賃)

第7条 条例第12条の規定に基づく特定公共賃貸住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の減免、徴収猶予の申請)

第8条 条例第14条の規定により、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃減免・徴収猶予申請書(様式第5号)により申請しなければならない。

2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 町長は、家賃の減免又は徴収猶予を決定したときは、特定公共賃貸住宅家賃減免・徴収猶予決定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

(長期間不使用の申出)

第9条 入居者は特定公共賃貸住宅を15日間以上続けて使用しないときは、条例第20条の規定により、特定公共賃貸住宅長期間不使用届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(同居承諾申請書)

第10条 条例第24条に規定する同居の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、同居を承認したときは、特定公共賃貸住宅同居承認通知書(様式第9号)により申請者に通知する。

(入居承継申請書)

第11条 条例第25条に規定する入居の承継について承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、入居承継を承認したときは、特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書(様式第11号)により申請者に通知する。

3 承継する者は、更に第3条の手続をしなければならない。

(退去の届出)

第12条 条例第26条第1項に規定する届出は、特定公共賃貸住宅退去届(様式第12号)によるものとする。

(その他)

第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

標津町特定公共賃貸住宅家賃

団地名

住棟名

部屋番号

住宅規模(居室タイプ)

家賃(月額)

若草団地(みなし特定公共賃貸住宅)

1号棟

C

3LDK 67.705m2

43,100円

2A

2C

2号棟

B

D

2A

2B

2C

3号棟

A

C

2A

2C

2D

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標津町特定公共賃貸住宅条例施行規則

令和7年3月13日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)