○標津町特定公共賃貸住宅条例

令和7年3月13日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 標津町に特定公共賃貸住宅を置く。

2 特定公共賃貸住宅の団地名、住棟名、所在地、戸数、建設年度及び規模は、次に掲げるとおりとする。

団地名

住棟名

所在地

戸数

建設年度

規模

若草団地(みなし特定公共賃貸住宅)

1号棟

標津町北5条西4丁目2番1―515

3戸

平成元年度

3LDK

標津町北5条西4丁目2番1―523

標津町北5条西4丁目2番1―525

2号棟

標津町北5条西4丁目2番1―612

5戸

平成2年度

標津町北5条西4丁目2番1―614

標津町北5条西4丁目2番1―621

標津町北5条西4丁目2番1―622

標津町北5条西4丁目2番1―623

3号棟

標津町北5条西4丁目1番1―611

5戸

平成3年度

標津町北5条西4丁目1番1―613

標津町北5条西4丁目1番1―621

標津町北5条西4丁目1番1―623

標津町北5条西4丁目1番1―624

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 同居親族等 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第1号に規定する同居親族等をいう。

(3) 所得 施行規則第1条第4号に規定する所得をいう。

(入居者の募集方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次の各号に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 役場掲示場における掲示

(2) 新聞への掲載

(3) 町区域内の適当な場所における掲示

(4) 町広報誌への掲載

2 前項の規定による公募に当たって町長は、特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規格、構造、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法、その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) その他特別な事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者と町長が認めた者

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 現に町内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) 所得が町長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があること。

(3) 家賃の負担能力があると認められる者であること。

(4) 町税等を滞納していない者であること。

(5) 同居親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、町長が定める基準に該当する者(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(6) その者又は同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより特定公共賃貸住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居申込者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第15条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう定めるものとし、その額は規則で定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第27条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の利用期間が1ケ月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。

4 入居者が第26条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又の猶予をすることができる。

(1) 入居者の死亡等により、著しく所得が減少したとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から2ケ月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利子でこれを還付する。ただし、未納の家賃、その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第16条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用及び維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利便を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができる。

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は特定公共賃貸住宅の利用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅及び共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第20条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第24条 入居者は、入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項に規定する同居させようとする者が暴力団員であるときは、承認をしてはならない。

(入居の承継)

第25条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるときは、承継をしてはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第26条 入居者は特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の利用に伴い生じた損耗を除き当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3ケ月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅を損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第18条から第23条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第28条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に利用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

(北海道警察本部長の意見聴取)

第29条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合、入居申込者及び当該入居者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第24条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第25条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第30条 北海道警察本部長は、特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第31条 町長は、第29条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって、特定公共賃貸住宅の管理のために必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して、特定公共賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第32条 町長は、入居者が虚偽その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第33条 この条例の施行に必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

標津町特定公共賃貸住宅条例

令和7年3月13日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)