○標津町国民健康保険標津病院における実費徴収に関する規則

平成12年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、標津町国民健康保険標津病院設置等に関する条例(昭和42年条例第18号。以下「条例」という。)に規定する施設の利用等に対する実費徴収に関する取り扱いを定めることを目的とする。

(実費徴収の額)

第2条 条例第6条の規定による実費徴収の額は、町長が別に定め院内に掲示するものとする。

2 前項の実費は、施設の利用に対するもののほか、器物の売却及び破損の場合にこれを適用する。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(標津町国民健康保険標津病院における使用料及び手数料等に関する規則の廃止)

2 標津町国民健康保険標津病院における使用料及び手数料等に関する規則(昭和46年規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において現に廃止前の標津町国民健康保険標津病院における使用料及び手数料等に関する規則に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

標津町国民健康保険標津病院における実費徴収に関する規則

平成12年4月1日 規則第5号

(令和6年1月9日施行)