○標津町国民健康保険標津病院設置等に関する条例
昭和42年8月30日
条例第18号
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者及びその他の者の健康保持に必要な医療を提出するため、国民健康保険病院(以下「病院」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第2条 病院の位置及び名称は、次のとおりとする。
標津郡標津町北1条西5丁目6番地1
標津町国民健康保険標津病院
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(診療科目及び病床数)
第4条 病院事業の診療科目及び病床数は次のとおりとする。
診療科目
内科、外科、小児科
病床数
一般病床 35床
(使用料及び手数料)
第5条 病院を使用する者に対しては、使用料及び手数料を徴収する。
2 使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づく診療報酬の算定方法(令和6年厚生労働省告示第57号)、健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第31条の2第2項の規定に基づく入院時食事療養費に係る食事療養費用額の算定に関する基準(平成30年厚生労働省告示第51号)により算定した額並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(令和6年厚生労働省告示第86号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和6年厚生労働省告示第86号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(令和6年厚生労働省告示第86号)及び指定介護予防支援に要する費用により算定した額とする。
3 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を受ける者に係る使用料及び手数料の額は、1点の単価を11円50銭とし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受けるものに係る使用料及び手数料の額は、1点単価を20円とし、療養に要する費用の額の算定方法に定める診療報酬点数表の点数を乗じて算定した額とする。ただし、法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
4 保険証を提示しない者及び各種保険の適用を受けることのできない者に係る使用料及び手数料の額は、1点の単価を15円とし、療養に要する費用の額の算定方法に定める診療報酬点数表の点数を乗じて算定した額とする。
(実費徴収)
第6条 第5条に規定する使用料及び手数料のほか、施設利用等に対する実費を徴収することができる。この場合における金額は、規則で定める。
(入院及び退院)
第8条 次の各号の一に該当する場合においては、入院をことわり又は退院を命ずることができる。
(1) 入院者が、定員に達しているとき。
(2) 入院者の在院を不適当と認めたとき。
(重要な資産の取得及び処分)
第9条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予算価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)の金額が7,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地にあつては、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)
第10条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基き条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領、及び法律上町の義務に属する損害賠償とする。
(業務状況説明書類の作成)
第11条 町長は病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この条例施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
2 この条例施行の際、現に行つた第5条の使用料及び手数料の規定についてはなお従前の定めによる。
3 次の条例は、廃止する。
標津町国民健康保険標津病院条例(昭和39年条例第23号)
地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和40年条例第7号)
標津町国民健康保険標津病院事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和40年条例第8号)
労働者災害補償保険法の適用を受ける者に対する療養に要する費用の額の請求に関する条例(昭和34年条例第4号)
附則(昭和52年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、知事の使用許可の日から適用する。
附則(昭和57年3月26日条例第10号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に行つた診療にかかる使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和58年1月31日条例第5号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成4年10月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月30日から適用する。
附則(平成6年3月25日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月22日条例第14号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例施行前に行つた診療にかかる使用料及び手数料については、なお、従前の例による。
附則(平成10年9月22日条例第13号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第31号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
使用料及び手数料
区分 | 金額(円) | 摘要 | ||||
使用料 | 特別入院室料 | 1日につき | 2,000 | |||
電気使用料 | 電気毛布 | 10 | 1枚1日につき | |||
電気敷布 | 10 | 〃 | ||||
その他器具 | 10 | 1器具1日につき | ||||
手数料 | 診断書及び処置料等 | 健康診断料 | 1件につき | 初診料+検査料 | ||
人間ドック検査料 | 1件につき | 初診料+検査料 | ||||
死後処置料 | 1件につき | 5,000 | 簡単な処置 | |||
1件につき | 10,000 | 複雑な処置 | ||||
死体検案料 | 1件につき | 5,000 | 時間外検案2倍、深夜検案3倍 | |||
予防注射料 | 1件につき | 初診料+ワクチン代(時価) | ||||
診断書及び証明書料 | 一般診断書 | 1通につき | 2,000 | 普通診断書、健康診断書等 | ||
特別診断書 | 1通につき | 5,000 | 簡易保険入院用、自賠責保険後遺症用、労災診断用、共済入院用、複雑な裁判所用の診断書等 | |||
1通につき | ※ | 4,000 | 労災障害診断用 | |||
1通につき | 2,000 | 簡単な裁判所用、免許書用、年金・身障申請用 | ||||
死亡診断書 | 1通につき | 5,000 | 2通目以降はコピーに限る。 | |||
2通目以降1通につき | 3,500 | |||||
死体検案書 | 1通につき | 5,000 | 簡単な検案書 2通目以降はコピーに限る。 | |||
2通目以降1通につき | 3,500 | |||||
1通につき | 10,000 | 複雑な検案書 2通目以降はコピーに限る。 | ||||
2通目以降1通につき | 7,000 | |||||
一般証明書 | 1通につき | 1,000 | 身障・特定疾患等通院証明書、自賠責保険明細書等 | |||
1通につき | 2,000 | 通院証明書等 | ||||
特別証明書 | 1通につき | 5,000 | 簡単な生命保険入院証明書 | |||
1通につき | 10,000 | 複雑な生命保険入院証明書 | ||||
介護サービス計画料 | 1件につき | 2,100 | 介護保険適用除外の場合 | |||
介護認定に係る主治医意見書 | 1件につき | 5,000 | 在宅新規 | |||
1件につき | 4,000 | 在宅継続 | ||||
1件につき | 4,000 | 施設新規 | ||||
1件につき | 3,000 | 施設継続 | ||||
介護認定調査委託料 | 1件につき | 3,000 | 在宅 | |||
1件につき | 2,000 | 施設 | ||||
備考 この表により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額の料金を徴収する。この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、※印が付されている額については、これを適用しない。