○標津町文化財保護規則

昭和45年5月20日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、標津町文化財保護条例(昭和45年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(調査委員会)

第2条 文化財調査委員会(以下「調査委員会」という。)は5名以内の委員をもつて組織する。

2 委員は教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員は前任者の残任期間とする。

4 委員は再任されることができる。

(委員長および副委員長)

第3条 調査委員会に委員長および副委員長各1名を置く。

2 委員長および副委員長は委員が互選した者をもつてあてる。

3 委員長は調査委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議および招集)

第4条 調査委員会の会議は必要に応じ委員長が招集する。

2 教育長ならびに委員は付議事項を具して、委員長に会議の開催を要求することができる。

3 委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 調査委員会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。

(指定申請)

第5条 標津町文化財の指定を受けようとする者は別記第1号様式の標津町文化財指定申請書を標津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定及び解除)

第6条 教育委員会が条例第5条の規定によつて町指定文化財の指定をしたときは、別記第2号様式による標津町文化財指定書(以下「指定書」という。)を所有者に交付するものとする。

2 教育委員会が条例第13条の規定により町指定文化財の指定を解除したときは、別記第3号様式による標津町文化財指定解除書(以下「解除書」という。)を所有者に交付するものとする。

3 所有者は前項による指定解除書をうけた時又は条例第13条の規定に該当するに至つた時は、すみやかに指定書を教育委員会に返納しなければならない。

(文化財台帳)

第7条 教育委員会は別記第4号様式により文化財台帳を備え、文化財の保全活用状況をあきらかにしておかなければならない。

(標識等)

第8条 標津町指定文化財には、保存の周知徹底を計るため標識・説明板、その他の施設を行う。

2 標識・説明板に記載すべき事項は次のとおりとする。

(1) 標識

 表面 名称

 裏面 標津町教育委員会

 左側面 建立年月日

 右側面 指定年月日

(2) 説明板

 名称

 指定年月日

 指定区域

 指定理由

 教育委員会名

 建立年月日

(教育長への委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は教育委員会教育長に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

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標津町文化財保護規則

昭和45年5月20日 教育委員会規則第1号

(昭和45年5月20日施行)