○標津町文化財保護条例

昭和45年3月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で、標津町(以下「町」という。)の区域内にあるもののうち重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じもつて町民の郷土に対する認識を深めるとともに教育学術及び文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、町にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で町にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、習慣及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗資料」という。)

(4) 貝塚、古ふん、都城跡、城跡旧宅その他の遺跡で町にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で町にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの、並びに動物、植物及び地質鉱物で町にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権の尊重及び公益との調整)

第3条 標津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行にあたつては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(調査委員会)

第4条 文化財の保護について必要な事項を諮問するため、教育委員会は標津町文化財調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(指定)

第5条 教育委員会は第2条に掲げる文化財のうち、町にとつて重要なものを標津町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は予め指定をしようとする文化財の所有者及び権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定により指定をしようとするときは、教育委員会は調査委員会の意見を聞くものとする。

(告示及び指定書の交付)

第6条 教育委員会は前条の規定により町指定文化財に指定したときはその旨を告示し、当該文化財の所有者等に通知しなければならない。

2 教育委員会は、第5条の規定による指定をしたときは、所有者等に指定書を交付しなければならない。

(所有者等の管理義務等)

第7条 町指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会の指示、勧告に従い良好な状態のもとに保存し管理するよう努めなければならない。

(管理又は修理に関する指示、勧告)

第8条 教育委員会は、町指定文化財の管理が適当でないため、当該町指定文化財が滅失し、損傷し又は盗難のおそれがあると認めるときはその所有者等に対し、必要な措置を講ずべきことを指示し、若しくは勧告することができる。

2 教育委員会は町指定文化財が損傷している場合においてその保存のため修理を要すると認めるときは所有者等に対して修理すべきことを指示し又は勧告することができる。

(保存施設及び保存地域の設定)

第9条 教育委員会は、町指定文化財の保存のため必要があると認めるときは関係者の同意を得て保存施設又は保存地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、その他保存に必要な措置を講ずることができる。

(許可事項)

第10条 町指定文化財の所有者等は指定文化財に対して、次に掲げる行為をしようとするときは予め教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 現状を変更しようとするとき。

(2) 保存の方法を変更しようとするとき。

(3) 町の区域外に移そうとするとき。

(届出事項)

第11条 町指定文化財の所有者等は、次の各号の一に該当するときはすみやかに教育委員会に届出なければならない。

(1) 町指定文化財について権限の移動を生じたとき。

(2) 町指定文化財が滅失又は損傷したとき。

(3) 町指定文化財の所在地が変更したとき。

(4) 所有者等の氏名、名称及び住所若しくは居所が変更したとき。

(5) その他教育委員会規則に定める事項に該当したとき。

(公開)

第12条 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し教育委員会の行う公開の用に供するため、町指定文化財の出品展示を求めることができる。

2 前項の規定又は展示したことに起因して当該町指定文化財が滅失又は損傷したときは、町は所有者に対してその損害を補償する。ただし、天災又は所有者等の責に帰すべき事由によつて滅失し又は損傷したときはこの限りでない。

(解除)

第13条 町指定文化財が次に掲げる各号の一に該当するに至つた時は、教育委員会はその指定を解除することができる。

(1) 滅失したとき。

(2) 著しく価値を失つたとき。

(3) 国又は道の文化財としての指定を受けたとき。

(4) 町の区域外に移つたとき。

(5) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定により町指定文化財を解除しようとするときは、第5条第1項及び第2項並びに第6条(指定書とあるのを指定解除書と読替える。)の規定を準用する。

(経費の負担)

第14条 町指定文化財の管理及び前条の規定による出品又は展示に要する経費は原則として所有者等の負担とする。ただし、所有者等がその負担に堪えないとき、その他特別の事情があるときは、町はその経費の一部又は全部を負担することができる。

(所有者等変更に伴う権利義務の承継)

第15条 町指定文化財の所有者等の変更があつたときは、新所有者等は当該町指定文化財に関し、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会の指示勧告その他処分による旧所有者等の権利義務を承継する。

2 前項の場合には旧所有者等は当該町指定文化財の引き渡しと同時にその指定書を新所有者等に引き渡さなければならない。

(罰則)

第16条 町指定文化財を損傷し、放棄し又は隠した者並びにその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し又は滅亡するに至らしめた者には、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(委任規定)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

標津町文化財保護条例

昭和45年3月24日 条例第12号

(平成4年4月1日施行)