○標津町ポー川史跡自然公園管理運営規則
昭和62年5月16日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、標津町ポー川史跡自然公園条例(昭和62年5月11日条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、標津町ポー川史跡自然公園(以下「史跡自然公園」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 史跡自然公園は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行なう。
(1) 史跡「標津遺跡群伊茶仁カリカリウス遺跡」及び天然記念物「標津湿原」を保全し活用すること。
(2) 自然、歴史並びに文化に関する資料を収集、収蔵展示して公衆の観覧に供すること。
(3) 自然、歴史並びに文化資料に関して専門的な調査研究を行なうこと。
(4) 自然、歴史並びに文化資料に関して知識の啓蒙普及を図ること。
(5) その他、史跡自然公園の設置の目的を達成するため必要なこと。
(開園日及び開園時間)
第3条 史跡自然公園の開園日及び開園時間は、次のとおりとする。
開園日 5月1日から10月30日
開園時間 午前9時から午後4時30分
(ただし、宿泊研修はこの限りでない。)
2 園長は、史跡自然公園の運営上必要と認めた場合には、開園日及び開園時間を教育長の承認を得て変更することができる。
(休園日)
第4条 園長は、史跡自然公園の運営上必要と認めた場合、教育長の承認を得て休園日を設けることができる。
(入園)
第5条 史跡自然公園に入園し、観覧しようとするときは、受付において入園券の交付を受けなければならない。
(入園の拒否等)
第6条 園長は、次の各号に該当するときは、入園を拒否し、または退園させることができる。
(1) 史跡自然公園の施設設備等をき損した者又はそのおそれのある者
(2) 史跡自然公園の秩序を乱し、他の利用者に著しい迷惑をかけると認められる者
(資料等の貸出)
第7条 史跡自然公園に収蔵する資料の貸出しを希望する者は、園長の許可を受け借受けることができる。
2 貸出しに必要な事項は園長が別に定める。
(資料の寄贈)
第8条 史跡自然公園は資料の寄贈を受けることができる。
2 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申請書(様式1)を提出するものとする。
3 史跡自然公園が資料の寄贈を受けることを決定した時は、資料受領書(様式2)を交付するものとする。
(資料の寄託)
第9条 史跡自然公園は資料の寄託を受けることができる。
2 資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式3)を提出するものとする。
3 史跡自然公園が資料の寄託を受けることを決定した時は、資料受託書(様式4)を交付するものとする。
4 寄託された資料は、寄託者の承認がなければ園外に持出すことはできない。
5 寄託された資料が、天災等避けられない事故でき損、滅失した場合は、寄託者に対し補償の責を負わないものとする。
(職務)
第10条 条例第3条に定める職員の職務は次のとおりとする。
(1) 園長は、教育長の命を受け、園務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し係員を指導する。
(3) 学芸員は、上司の命を受け、資料の収集、保管展示及び調査研究その他これらに関する事業について、専門的な事項をつかさどる。
(組織及び事務分掌)
第11条 史跡自然公園に次の担当を置く。
管理事業担当
2 前項の担当の事務分掌は、次のとおりとする。
管理事業担当
(1) 文書の収受、発送、編纂および保存に関すること。
(2) 物品の出納管理に関すること。
(3) 施設、設備の維持管理に関すること。
(4) 予算及び決算の総括に関すること。
(5) 資料の収集、整理、保存、展示に関すること。
(6) 資料の調査研究に関すること。
(7) 事業の企画運営に関すること。
(8) 資料に対する知識の啓蒙普及に関すること。
(9) 史跡、天然記念物指定地の保全及び活用に関すること。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、史跡自然公園の管理運営について必要な事項は、教育長の承認を得て園長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 標津町歴史民俗資料館管理運営規則(昭和55年9月30日教委規則第3号)は廃止する。
附則(平成元年7月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月29日教委規則第2号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。



