○標津町ポー川史跡自然公園条例
昭和62年5月11日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、史跡「標津遺跡群伊茶仁カリカリウス遺跡」及び天然記念物「標津湿原」の保全に努め、標津町の自然、歴史並びに文化に関する資料を保存しその公開活用を図つて町民文化の向上に資するため、標津町ポー川史跡自然公園(以下「史跡自然公園」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 史跡自然公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 区域及び施設 | 位置 |
標津町ポー川史跡自然公園 | 史跡「標津遺跡群伊茶仁カリカリウス遺跡」の指定地及び施設 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第71条の2第1項の規定に基づき、昭和54年文部省告示第98号で指定された地域 |
天然記念物「標津湿原」の指定地及び施設 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条第1項の規定に基づき、昭和54年文部省告示第141号及び平成8年文部省告示第2号で指定された地域 | |
標津町歴史民俗資料館及び擦文の村、開拓の村の敷地と施設 | 標津郡標津町字伊茶仁2784番地 |
(職員)
第3条 史跡自然公園には園長、学芸員のほか必要な職員を置く。
(入園料)
第4条 史跡自然公園に入園する者(以下「入園者」という。)から別表に定める入園料を徴収する。
(入園料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者については、入園料を免除することができる。
(1) 標津町教育委員会が開催する教育活動に参加する入園者
(2) 教育課程に基づく教育活動として入園する標津町内の児童・生徒及びこれらの引率者
(3) その他園長が適当と認めた者
(利用の方法)
第6条 入園者は史跡自然公園の管理上必要な事項を守り、職員の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第7条 入園者が施設及び備品若しくは展示資料等を故意又は重大な過失によりき損し又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 標津町歴史民俗資料館条例(昭和55年5月28日条例第13号)は廃止する。
附則(平成元年3月24日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月21日条例第22号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第26号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
入園料
区分 | 料金 | |
個人 | 団体(20人以上) | |
一般 | 300円 | 150円 |
高校大学生 | 100円 | 50円 |
備考 入園料は、各区分の金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。