○標津町ふるさと館条例施行規則
平成12年4月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、標津町ふるさと館条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 標津町ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)の開館時間及び休館日は次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時までとする。
(2) 休館日は12月30日から翌年1月5日までとする。
2 標津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間、閉館時間の伸縮、変更及び臨時に休館、開館することができる。
(入館者の遵守義務)
第3条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 附属設備等の取扱いは適切に行い、許可を受けた場所以外で使用し、又は移動しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(3) ふるさと館内外の清潔を保つこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第4条 入館者は、ふるさと館の施設及び付属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、ただちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会で定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。