○標津町ふるさと館条例

平成12年3月24日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、標津町の歴史、生活文化、自然、産業、祭りに関する資料を保存し、その公開活用を図り、もって町民の文化の向上に資するため、標津町ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)の設置及び管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

標津町ふるさと館

標津郡標津町南1条西5丁目5番地3

(管理)

第3条 ふるさと館は、標津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 ふるさと館には館長、その他必要な職員を置く。

(入館料)

第5条 入館料は、無料とする。

(利用の方法)

第6条 入館者はふるさと館の管理上必要な事項を守り、職員の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第7条 入館者が施設及び備品若しくは展示資料等を故意又は重大な過失によりき損し又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

標津町ふるさと館条例

平成12年3月24日 条例第18号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章
沿革情報
平成12年3月24日 条例第18号