○標津町体育文化振興基金運営委員会設置要項

昭和63年4月21日

教委要項第1号

(目的)

第1条 この要項は、標津町体育文化振興基金条例(昭和47年3月16日条例第8号)第10条の2に規定する体育文化振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、次の委員をもつて構成する。

(1) 体育団体代表者 4名

(2) 文化団体代表者 3名

(3) その他学識経験者 3名

2 前項の委員は、教育委員会がこれを委嘱する。

(運営)

第3条 委員会に委員長、副委員長各1名を置く。その選出は、委員の互選とする。

2 委員長は、委員会の会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代理する。

(処務)

第4条 委員会に関する処務は、社会教育課において処理する。

(その他)

第5条 この要項に定めるほか委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要項は、昭和63年4月1日から施行する。

標津町体育文化振興基金運営委員会設置要項

昭和63年4月21日 教育委員会要項第1号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
昭和63年4月21日 教育委員会要項第1号