○標津町体育文化振興基金運営委員会設置要項
昭和63年4月21日
教委要項第1号
(目的)
第1条 この要項は、標津町体育文化振興基金条例(昭和47年3月16日条例第8号)第10条の2に規定する体育文化振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、次の委員をもつて構成する。
(1) 体育団体代表者 4名
(2) 文化団体代表者 3名
(3) その他学識経験者 3名
2 前項の委員は、教育委員会がこれを委嘱する。
(運営)
第3条 委員会に委員長、副委員長各1名を置く。その選出は、委員の互選とする。
2 委員長は、委員会の会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代理する。
(処務)
第4条 委員会に関する処務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第5条 この要項に定めるほか委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要項は、昭和63年4月1日から施行する。