○標津町体育文化振興基金条例

昭和47年3月16日

条例第8号

(設置)

第1条 本町の体育、文化の振興発展に寄与する体育文化団体及び個人に対し、その活動資金の全部又は一部に対し助成又貸付を行ない、もつて広く町民の心身の健全な発達と町民生活の向上を図るため標津町体育文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算の範囲内で定めた額とする。

(助成又は貸付の対象者)

第3条 助成又は資金の貸付の対象者となることができるものは町内に事務所又は住所を有する体育文化団体又は個人で本町の体育文化の発展向上に寄与しているものとする。

(助成金の総額並びに基金の処分)

第4条 毎年度交付する助成金の総額は、基金の管理上生ずる益金の範囲内とする。ただし、特に必要とする場合は基金の処分によつてこれに充てることができる。

(貸付の金額及び条件)

第5条 貸付金の額は、団体にあつては30万円以内、個人にあつては10万円以内、いずれも無利子とし、貸付期間は5年以内とする。

(貸付の場合の保証人)

第6条 基金の貸付を受ける者は、団体にあつては3人以上個人にあつては、2人以上の連帯保証人をつけなければならない。

(申請)

第7条 助成又は貸付を希望する者は教育委員会に申請書を提出するものとする。

(助成又は貸付等の決定)

第8条 教育委員会は、前条の申請があつたときは、これを審査し助成又は貸付の額及び貸付の期間、償還の方法を決定し、これを申請者に通知するものとする。

(貸付金の減免等)

第9条 教育委員会は貸付金の償還にあたり、特別の事由により必要があると認めたときは、貸付金の全部若しくは一部を減免し、又は償還年限を短縮若しくは延長をすることができる。

(助成金又は貸付金の返還)

第10条 教育委員会は助成金又は貸付金を、その目的以外に使用し又は貸付の条件に従わないときは、助成金又は貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(運営委員会の設置)

第10条の2 基金の適正な運用をはかるため、体育文化振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は基金の運用について教育委員会の諮問に応じるものとする。

3 委員会の委員は10名以内とし、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(基金の管理)

第11条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(益金の処理)

第12条 基金から生ずる益金は一般会計歳入歳出予算に計上し第4条に定める助成のために処分する。なお益金に残余があるときは、これを基金に繰入れする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)を次のように改正する。

(次のよう略)

標津町体育文化振興基金条例

昭和47年3月16日 条例第8号

(昭和62年12月21日施行)