○標津町図書館条例施行規則

平成8年3月25日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、標津町図書館条例(平成8年標津町条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定により、図書館の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、開館時間、閉館時間を伸縮、変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、12月30日から翌年1月5日までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は、臨時に休館することができる。

(入館者の遵守義務)

第4条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食をしないこと。

(入館の制限)

第5条 館長は、入館者が他人に迷惑を及ぼし、又は館及び備え付け物品を毀損し、又は消滅する恐れがあると認めたときは退館させることができる。

(利用の制限)

第6条 館長は、この規則の規定及び館長の指示に違反した者については、図書館資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

(個人貸出し)

第7条 図書の貸出しを受けることができることができる者は、本町に居住し、又は通勤若しくは通学している者とする。ただし、館長が特に必要と認めた者についてはこの限りではない。

(貸出の手続き)

第8条 図書の貸し出しを受けようとする者は、あらかじめ貸出申込書(別記第1号様式)を提出して貸し出し券の交付を受けなければならない。

(貸出券の紛失)

第9条 貸出し券を紛失したとき、又は貸出券及び貸出申込書に記載した内容に変更が生じたときは、すみやかに館長に届け出なければならない。

(貸し出しの期間及び冊数)

第10条 図書の貸出期間は2週間以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は5冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、別に冊数を指定することができる。

(館外貸出しの制限)

第11条 貴重図書及び館長が特に指定した図書は、館外貸し出しを行わないものとする。

(返納を怠った者に対する処置)

第12条 館長は、期間内に返納しなかった者に対し、期間を定めて貸し出しを禁止することができる。

(団体貸出)

第13条 図書館は、家庭又は地域を中心として自主的に読書活動を行う団体、町内の事業所、機関等(以下「団体」という。)に対し、図書の貸し出しを行うものとする。

(団体貸出しの手続)

第14条 図書の貸し出しを受けようとする団体は、あらかじめ団体貸出し申込書(別記第3号様式)により申し込まなければならない。

(団体貸出の期間及び冊数)

第15条 団体貸し出しの期間は3ヶ月以内とし、同時に貸し出しを受けることができる冊数は1団体200冊以内とする。

(規則の準用)

第16条 第11条及び第12条の規定は、団体貸出しについても準用する。

(秘密を守る義務)

第17条 図書館職員は、資料や施設の提供を通して知り得た利用者に関する情報等を他に漏らしてはならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(令和5年2月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(標津町図書館協議会会議運営に関する規則の廃止)

2 標津町図書館協議会会議運営に関する規則(平成8年標津町教委規則第4号)は、廃止する。

(標津町生涯学習センター条例施行規則の一部改正)

3 標津町生涯学習センター条例施行規則(平成8年標津町教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

画像

画像

画像

標津町図書館条例施行規則

平成8年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)