○標津町保育教諭確保対策事業実施要綱
平成30年11月14日
教委訓令第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、幼稚園教諭及び保育士の資格(以下「保育教諭資格」という。)を取得し標津町の正職員として町内の認定こども園に勤務しようとする者に対し、保育教諭奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸し付け及び保育教諭就職準備金(以下「準備金」という。)の交付を行うことにより、人材の確保を図ることを目的とする。
(基本的事項)
第2条 当事業は以下に定めるものを除き、標津町奨学資金貸付基金条例(昭和39年3月17日条例第7号)及び標津町奨学資金貸付規則(昭和39年6月12日教委規則第1号。以下「規則」という。)に基づいて行うものとする。
(事業の種類)
第3条 標津町保育教諭確保対策事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 保育教諭奨学資金貸付事業
(2) 保育教諭就職準備金交付事業
第2章 標津町保育教諭確保対策事業
第1節 保育教諭奨学資金貸付事業
(貸付対象者)
第4条 奨学金の貸付対象者は、本町住民の子弟又は北海道標津高等学校の卒業生にして保育教諭資格を取得可能な学校(以下「学校」という。)に入学した者とする。
(奨学金の貸付条件)
第5条 奨学金の貸付限度額は奨学金の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)1人につき月額25,000円とする。
2 奨学金の貸付期間は、規則第4条に基づくものとする。
3 奨学金の貸付時期は、規則第6条に基づくものとする。
(奨学金の申請)
第6条 奨学金の申請は、規則第1条に基づくものとする。
(奨学金の貸付決定)
第7条 奨学生の選定は、規則第2条各項に基づくものとする。
2 貸付決定の通知は、規則第5条に基づくものとする。
(奨学金の請求)
第8条 奨学金の請求は、規則第7条に基づくものとする。
(奨学金の廃止、休止及び減額)
第9条 奨学金の廃止、休止及び減額は、規則第8条に基づくものとする。
(奨学金の借用証)
第10条 奨学金の借用証は、規則第9条に基づくものとする。
(奨学金の償還及び免除)
第11条 奨学金の償還及び免除は規則第10条各項に基づくものとする。
2 委員会は、奨学生が学校を卒業し保育教諭資格を取得した年の4月から標津町の正職員として町内こども園に勤務したときは、規則第10条第1項第1号に規定する償還を開始する月を2年間延長し、3年以上勤務したときは、奨学金の返還を免除することができる。ただし、町内こども園に勤務してから3年以内に退職した場合は、その翌月から償還する。
(届出の義務)
第12条 届出の義務は、規則第11条に基づくものとする。
第2節 保育教諭就職準備金交付事業
(交付対象者)
第13条 準備金の交付対象者は、標津町内の認定こども園に正職員として新たに採用された保育教諭のうち、奨学金の貸付を受けていない者とする。
(準備金の額)
第14条 準備金の額は60万円とする。ただし、交付対象者が保育教諭資格を取得してから1年以上経過している場合は30万円とする。
2 委員会は、前項に規定する書類のほか、必要な書類を提出させることができる。
2 委員会は、受給者を決定したときは、保育教諭就職準備金交付決定通知書(別記第3号様式)により通知する。
(準備金の交付)
第17条 委員会は、前条の規定により交付決定の通知をしたときは、準備金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第18条 委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、準備金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 採用された日から起算して3年以内に退職したとき。ただし、受給者の疾病、その他の理由により勤務を継続できない理由があると委員会が認めるときはこの限りではない。
(2) 偽りその他不正の手段により準備金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか委員会が必要と認めたとき。
(準備金の返還)
第19条 委員会は、準備金の交付の決定を取り消した場合において、既に準備金が交付されているときは、保育教諭就職準備金返還請求書(別記第5号様式)により、受給者に対し期限を定めて準備金全額の一括返還を命ずるものとする。
第3章 雑則
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月2日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日教委訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。




